結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−21429(T2003−21429/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「タフロック」の文字を標準文字として表してなり、第20類「家具」を指定商品として、平成15年2月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、本願指定商品との関係からすれば、「丈夫な錠」を容易に想起させる「タフロック」の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、「丈夫な錠付きの家具」であること、つまり、単に商品の品質を表示したものと理解・認識するすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認めらない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「タフロック」の文字を表してなるものであるところ、その構成は外観上まとまりよく一体的であり、該文字より、直ちに商品の品質等を認識、理解させるものとはいいがたく、一種の造語として認識するものとみるのが相当である。
また、職権により調査するも、本願指定商品との関係において「タフロック」の文字が商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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