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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−22450(T2002−22450/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「健康バランス」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月18日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同年9月30日付けの手続補正書により、第31類「海藻類,糖料作物」に補正されたものである。

第2 原査定における拒絶理由の要点

1 本願商標は、「健康バランス」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、「バランス」の文字は、「つりあい。均衡。」の意味を有する「balance」の文字を片仮名文字で表したものと認められるから、全体として、「健康のバランス」の意味合いを認識させるものであって、「健康バランス」の文字は、「健康バランス飲料」のように使用される文字であるから、本願商標を指定商品中「前記文字に照応する商品(例えば、清涼飲料,果実飲料)」について使用するときは、単に前記商品が健康バランス飲料であること、健康維持のためのバランスがとれた飲料であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

2 本願商標は、(1)「バランス」の片仮名文字と「BALANCE」の欧文字を二段に書してなり、昭和58年4月21日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同62年11月20日に設定登録された登録第2003762号商標、(2)「健康バランス」の文字を書してなり、平成元年5月8日登録出願、第29類「茶」を指定商品として、同4年1月31日に設定登録された登録第2370401号商標、(3)「健康バランス」の文字を書してなり、平成4年5月18日登録出願、第29類「肉製品」を指定商品として、同6年10月31日に設定登録された登録第3006723号商標、他23件の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第3 当審の判断

1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、上記のとおり、「健康バランス」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中前半部の「健康」の文字(語)が「身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)を、後半部の「バランス」の文字(語)が「つりあい。均衡。」(同辞典)を意味するものであるとしても、これらを結合して「健康バランス」と表した本願商標は、特定の商品の品質を、直接的、かつ、具体的に表したものというよりは、むしろ、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「健康バランス」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、特定の語義を有しない造語よりなるものというのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

2 商標法第4条第1項第11号について

(1)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正されたことにより、前記第2、2に示した引用商標(2)及び(3)の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標(2)及び(3)の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。

(2)本願商標は、「健康バランス」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に外観上まとまりよく表してなるものであり、これより生ずると認められる「ケンコーバランス」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、前記1のとおり、本願商標はその構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ケンコーバランス」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

してみれば、本願商標より、「バランス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標(1)が称呼上類似するものとした原査定は妥当でない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号並びに同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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