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Trademark Appeal Case

称呼の一体性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−20003(T2003−20003/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TーPROUD」の文字を表してなり、第5類、第10類第21類及び第31類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年1月28日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において、平成15年10月14日付け手続補正書により、第5類「コンタクトレンズ用洗浄・殺菌消毒・保存剤,入浴剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」と、補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第4224270号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前項1で述べたとおり、「TーPROUD」の文字を表してなるところ、その構成は「T」の文字と「PROUD」の文字を前後の文字をつなぐための符合であるハイフンをもって、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって、全体としてまとまりよく一体的に構成されているものであり、これより生ずると認められる「ティープラウド」の称呼も格別冗長というべきものでなく、一連に淀みなく称呼し得るものである。

そして、本願商標に接する取引者、需要者は、前半部分を省略して、後半部の「PROUD」の文字部分のみに着目するというよりも、全体として特定の観念を有しない一体不可分の造語と認識されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ティープラウド」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より「プラウド」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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