結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6234(T2002−6234/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ABSOLUE」の文字を標準文字で書してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成12年8月4日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、指定商品との関係において、「アルコール抽出により精製された芳香精油」の意味を有するフランス語「ABSOLUE」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中「アルコール抽出により精製された芳香精油を原材料としてなる化粧品」に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「ABSOLUE」の欧文字よりなるところ、その構成に係る「absolue」の綴り字は、「絶対の、絶対的な、完全の」等の意味を有する仏語であることは認められるが、該文字が指定商品を考慮しても原審説示の如く「アルコール抽出により精製された芳香精油」を意味する仏語とは認められないし、まして、そのような意味を有する語として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質、原材料等を表示するものではなく、十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。また、本願商標をその指定商品に使用した場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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