結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20384(T2002−20384/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウィッチハンターロビン」と「WITCHHUNTERROBIN」の文字を上下二段に横書きしてなり、第6類、第8類、第9類、第14類、第15類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第28類、第29類及び第30類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成13年11月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第300277号、登録第377219号、登録第423068号、登録第498088号、登録第641010号、登録第1449697号、登録第1476049号、登録第1564536号、登録第1670374号、登録第1776119号、登録第1884017号、登録第1954600号、登録第2249670号、登録第2720895号、登録第3364275号、登録第3364276号、登録第4049384号、登録第4049385号、登録第4051006号、登録第4148469号、登録第4391464号、登録第4399315号、登録第4427731号、登録第4579093号及び登録第4607035号と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ウィッチハンターロビン」と「WITCHHUNTERROBIN」の文字が全体としてまとまりよく、一体的に構成されてなるものである。
そして、本願商標構成前半の「ウィッチハンター」と「WITCHHUNTER」の文字は、「魔女狩りをする人、政敵に対する迫害する人」を意味し、本願指定商品の関係から商品の品質等を表示するものとは認めることができない。
また、本願商標構成後半の「ロビン」と「ROBIN」の文字は、「男子の名の別称、女子の名」としてしばしば用いられていることから、本願商標は、全体として「魔女狩り者のロビン」のごとき意味合いを生ずる一種の造語を形成しているものというのが相当であり、これより生ずると認められる「ウィッチハンターロビン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであって、他に構成中の「ロビン」及び「ROBIN」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標より「ロビン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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