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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と短音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−9491(T2004−9491/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−9491(T2004−9491/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と短音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−9491(T2004−9491/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と短音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UNIFINE」及び「ユニファイン」の文字を二段に横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年6月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶の理由に引用された登録第1951732号商標は、「Unify」の文字を筆記体風に横書きしてなり、昭和59年9月25日登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同62年5月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2048810号商標は、「Unify」の文字を筆記体風に横書きしてなり、昭和59年9月25日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同63年5月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3144581号商標は、「UNIFY」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として同8年4月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用各商標は、外観において十分に区別し得る差異を有するものである。

また、本願商標は、その構成文字に相応して「ユニファイン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用各商標は、その構成文字に相応して、「ユニファイ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ユニファイン」と引用各商標より生ずる「ユニファイ」の両称呼を比較するに、両称呼は、共に比較的短い5音又は4音の構成よりなるところ、その差異は、前者において語尾に「ン」の1音を多く有する点にあるが、該差異音は両称呼に明瞭なアクセント上の差異を与えるばかりでなく、引用各商標が「統一する」との意味を有する英語であることも相俟って、それぞれを一連に称呼するときは、語感語調が異なるものとなり互いに相紛れるおそれのないものと認められる。

さらに、本願商標が特定の観念を生じさせない造語であるのに対し、引用各商標は、前記したとおりであるから、その観念において類似するものではない。

してみれば、本願商標と引用各商標は、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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