結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6901(T2003−6901/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バイオラブネット」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月20日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成15年3月28日付け手続補正書により、第7類「業務用バイオ式生ゴミ処理機」と補正されたものである。
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第2482184号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年4月19日に登録出願、第9類「化学機械器具、繊維機械器具、洗たく機その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年11月30日に設定登録されたものであるが、その後、平成15年9月3日に書換登録がなされ、その指定商品が第7類「化学機械器具,繊維機械器具,業務用電気洗濯機」及び第11類「業務用衣類乾燥機」となり、現に有効に存続しているものである。
本願商標の指定商品は、前記2のとおり、引用商標の指定商品の書換登録があった結果、すべて抵触しなくなったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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