結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−231(T2003−231/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Scan Direct」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,写真複写機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成13年9月20日登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「Scan Direct」の欧文字を横書きしてなるところ、「Scan」は、「〈データを〉(特に光学式スキャナーで)読み取る」の意味合いのある英語を、「Direct」は、「管理する」の意味合いのある英語を連綴したものと認められ、指定商品との関係において、これよりは「データを光学式スキャナーで読み取ることを管理する電子応用機械器具及びその部品」の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、「前記に照応する商品」に使用したときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Scan Direct」の文字をまとまりよく表してなるところ、その構成文字の全体からは、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字が指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとの事実も発見できないから、特定の意味合いを有しない造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別機能を発揮し得ないものとすることはできず、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、原査定における本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの拒絶の理由は妥当でなく、原査定を取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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