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Trademark Appeal Case

外国語の識別力と普及度

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−18784(T2003−18784/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BLAU ZWEIT」の文字と「ブラウ・ツヴァイト」の文字を二段に表してなり、第28類「遊戯用器具」を指定商品として、平成15年2月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『BLAU ZWEIT』の欧文字と『ブラウ・ツヴァイト』の文字を左横書きで普通に用いられる域を脱しない方法で二段に併記してなるところ、構成文字中『BLAU』『ブラウ』の文字は、国際共通語であるドイツ語で『青』(英語のblueの語源)を表す文字部分であり、さらに、構成中『ZWEIT』『ツヴァイト』の文字部分は、国際共通語たるドイツ語基礎単語で、『第二の、準位の』を表す文字部分で、前分の『BLAU』『ブラウ』という限定語を受けて実詞『ZWEIT』『ツヴァイト』という品質誇称語を後分に有するものであって、これらを結合した本願商標からは直ちに『青の第2のもの、青の準位のもの』の意味合いを容易に看取させるものである。そして、本願の指定商品・指定役務を取扱う業界においては、いわゆる青の標識部分を対蹠的に配置する商品が多数輩出しているのが実情である。而して、本願商標は、単に商品の品質、色彩、第2位の商品であることを誇称するに止まり、自他商品識別標識としての識別力を具有することなく、何ら自他商品識別標識・自他役務識別標識としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であること認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品(前記文字に照応する商品)以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BLAU ZWEIT」の文字と「ブラウ・ツヴァイト」の文字を二段に表してなり、その構成は外観上まとまりよく一体的に表示されているものである。そして、たとえ「BLAU」「ブラウ」及び「ZWEIT」「ツヴァイト」の各文字が、ドイツ語であって、それぞれ原審説示のごとき意を有するものであるとしても、我が国におけるドイツ語の普及度を考えれば、本願商標に接する取引者、需要者が、直ちにドイツ語の意味合いを想起して、商品の品質等を表したものとして認識し、理解するとはいい難いものである。

また、職権により調査するも、本願指定商品との関係において「BLAU ZWEIT」及び「ブラウ・ツヴァイト」の各文字が、商品の品質等を表示するものとして使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、充分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるいうのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について、政令に定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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