結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30409号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第2295991号商標(以下「本件商標」という。)は、「古来味」の文字を横書きしてなり、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、昭和62年12月16日登録出願、平成3年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
2.請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品中『みそ,しょうゆ,食酢,ウースターソース,ケチャップ,マヨネーズソース,ドレッシング,酢の素,ホワイトソース,そばつゆ,焼肉のたれ,砂糖,氷砂糖,角砂糖,ぶどう糖,果糖,はち蜜,乳糖,麦芽糖,水あめ,人工甘味料,粉末あめ,食塩,ごま塩,すりごま,香辛料,食用油脂,乳製品及びこれらに類似する商品』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると主張し、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
(1)請求の理由
▲1▼被請求人は、商標登録原簿に登録せられている所在地である山口県徳山市千代田町5番6号において、少なくとも本件審判請求の日前3年以内に本件商標をその指定商品中前記商品について使用しているとの事実は見当らない。
▲2▼また、本件商標について専用使用権又は通常使用権の設定登録は無く(甲第1号証)、登録されていない通常使用権者が本件審判請求の日前3年以内に日本国内で本件指定商品に属する商品中前記商品について本件商標を使用しているとの事実も見出せなかった。
▲3▼従って、かかる本件商標は、その指定商品中前記商品についての登録を取り消されるべきである。
(2)弁駁の理由
▲1▼被請求人は、本件商標を使用している商品は「調味料」であり、この調味料は「天然素材からのみなるものではなく、人工的なうまみ成分も含んでいる」が、「ほぼできあがった料理等にごく少量添加するのではなく、料理の主たる味付け用に使用される調味料である」から、「化学調味料及びその類似商品」ではない、即ち「しょうゆ,食酢,ウースターソース,ケチャップ,マヨネーズソース,ドレッシング,酢の素,ホワイトソース,そばつゆ,焼肉のたれに類似する商品」もしくは、「化学調味料,ホップ及びこれらの類似品を除く調味料」にあたる旨主張している。
▲2▼しかしながら、商品が「化学調味料及びその類似商品」に該当するか否かは上記のような使用方法によって判断されるべきではなく、以下に考察するとおり、その商品の販売形態等を考慮して商品の実質上の主体が「化学調味料及びその類似商品」であるか否かによって判断するべきである。
「登録商標の使用説明書」中、資料2「業務用製品のご案内」によれば、被請求人の取扱いの各種調味料が列挙されているが、そのうち「だしパック」(第3頁)の項は、商品名中に「天然」の含まれているものが殆どであり、これらが「天然だし(化学的に合成したうまみ成分を含まないもの)」であることが強調されている。また、同資料中「粉体調味料」(第4頁〜6頁)、「液体調味料」(第7頁〜10頁)の項には、「規格.荷姿」欄と「原材料名」欄との間の欄に「ノングル」と記されたものが多々あり、この記載のあるものは原材料中に「調味料(アミノ酸等)」を含まないことから、「ノングル」とは「グルタミン酸ナトリウムを含まないもの」の意であると推察される。更に、商品名を「ノングルだしの素」としているものもある。このように、使用証明に係る商品とほぼ同種の商品と思われる「だしパック」及び「だしの素」または「液体だし」などの商品について、「化学的に合成されたうまみ成分」を含むか否かが特に強調されている。
したがって、被請求人の販売形態においては、「天然」、「ノングル」などと特記されないで取引に付される各種の調味料は、逆に「化学的に合成されたうまみ成分」を主体とすることが強調されている。
また、この商品の原材料は、資料1「商品の写真」及び資料2「業務用製品のご案内」において明らかなとおり、「調味料(アミノ酸等)、乳糖、たん白加水分解物、風味原料(こんぶエキス、かつおエキス、しいたけエキス)、食塩、酵母エキス」と記載されている。一般に商品の原材料を記載する際には、含有率の多いもの、又は特に含有していることを強調したいものが筆頭に記載されるものであるが、同資料における使用証明に係る商品の原材料の記載順位を見ると、化学調味料の代表ともいえる「調味料(アミノ酸等)」が筆頭に記載されている。
したがって、被請求人が本件商標の使用に係るものであると主張する商品は、「化学的に合成されたうまみ成分」を主体とすることを強調して取引に付されているものであるから、その主体は実質上「化学調味料」であり、または少なくとも「化学調味料に類似する商品」であるといえる。
▲3▼以上のとおり、被請求人が「登録商標の使用説明書」でその使用を証明した商品は、請求人の取消請求に係る商品ではない。即ち、請求人の取消請求に係る商品については、本件商標を使用していることが明らかにされていない。
3.被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を下記の通り述べ、証拠方法として乙第1号証乃至乙第9号証を提出している。
(1)答弁の理由1
▲1▼被請求人は、「山口県徳山市千代田町5番6号」から、平成10年5月1日に本店を移転、これを登記した結果、「山口県新南陽市福川三丁目8番31号」が現在の登記簿上の本社所在地である。そこで、平成10年8月3日付で、この旨届け出る登録名義人表示更正届を提出した。 なお、本答弁書における使用証明は、本社移転前のものを提出しているので全て旧住所によるものである。念のため、乙第2号証として、移転の事実が記載された箇所の登記簿謄本の写を添付する。
▲2▼被請求人は、調味料について本件商標を使用している(以下「被請求人使用商品」という。)。
請求人が取消を求めた商品で、調味料にあたるものは、「みそ,しょうゆ,食酢,ウースターソース,ケチャップ,マヨネーズソース,ドレッシング,酢の素,ホワイトソース,そばつゆ,焼肉のたれ,砂糖,氷砂糖,角砂糖,ぶどう糖,果糖,はち蜜,乳糖,麦芽糖,水あめ,人工甘味料,粉末あめ,食塩,ごま塩,すりごま」であり、「...及びこれらに類似する商品」との記述から、前掲各種調味料とそれに「類似する商品」である。
本件商標は、昭和62年12月に出願されたものであり、昭和61年3月改訂の「類似商品審査基準」(乙第3号証)により、請求人が取消を求める商品を検討すると、請求人は、「調味料」中、「化学調味料」、「ホップ」を取消対象から外しており、「化学調味料及びその類似商品」については、取消を求めていないことがわかる。
▲3▼被請求人使用商品は、「調味料」の1種ではあるが、請求人が取消対象から外している「化学調味料及びその類似商品」ではなく、「しょうゆ,食酢,ウースターソース,ケチャップ,マヨネーズソース,ドレッシング,酢の素,ホワイトソース,そばつゆ,焼肉のたれに類似する商品」もしくは、「化学調味料,ホップ及びこれらの類似品を除く調味料」にあたる。
▲4▼被請求人が提出する「登録商標の使用説明書」を参照すると、商標権者(被請求人)の使用商品は、業務用に使用される調味料であって、「調味料(アミノ酸等)、乳糖、たん白加水分解物、風味原料(こんぶエキス、かつおエキス、しいたけエキス)、食塩、酵母エキス」を原材料としている(資料1「商品の写真」及び資料2「業務用製品のご案内」、「粉体調味料」の頁参照)。原料からみると、被請求人使用商品は、グルタミン酸などのうまみ成分を人工的に合成した単なる化学調味料やその類似品ではない。化学調味料などによる人工的なうまみ成分も原料に含んではいるが、こんぶやかつお、しいたけや酵母などの天然の素材からそのうまみ成分を抽出して濃縮したエキスや、乳糖、たん白質の加水分解物といった材料に、食塩を加えた調味料である。このような多種の原材料からなる本商品は、幅広い用途に利用できる。業務用の食品製造などに使用され、その食品のだしの役割を果たし、風味を与え、味をつける総合的な調味料である。
一般に化学調味料は、主たる味つけを終えた後、ほぼできあがった料理や食品等に、味を整える目的で、ごく少量添加するといった使用の仕方をする。これに対して、被請求人使用商品は、わずかに添加して味を整える用途ではなく、食品や料理の味を決定づけるだしとして、また味付け用に使用される調味料である。例えば、味噌製造業者が味噌製造の際にみそに練り入れる調味料として(だし入り味噌など)、或いは業者が製造する総菜などにだしや風味付け・味付けのため使用される。上記のような、原材料や用途、使用法などを考えれば、被請求人の使用商品は、単なる「化学調味料及びその類似品」とは異なり、請求人が取消を請求している調味料、即ち「化学調味料,ホップ及びこれらの類似品を除いた調味料」の中に含まれることは明らかである。
▲5▼被請求人が使用の証拠として提出する資料の日付は、平成8年9月6日以降のものであり、被請求人は、現在も継続して本件商標を取消対象とされた商品に対して使用している。
従って、請求人による、「平成10年4月22日付の審判請求日前3年以内に本件商標を使用していない」という主張は、明らかに事実に反する。
なお、登録原簿(乙第1号証)によれば、本件審判の請求の登録日は、平成10年5月27日となっており、いずれの証拠も、この日付より3年以内のものである。
▲6▼本件商標が、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、請求人により取消対象とされた指定商品について使用されている以上、本件商標は、商標法第50条により取り消されるべきものではあり得ない。
(2)答弁の理由2
被請求人は、請求人の平成10年11月4日付弁駁書の主張に対し、以下のように答弁する。
▲1▼被請求人は、平成10年8月3日付審判事件答弁書に添付した「登録商標の使用説明書」において、取消し請求に係る商品の1つについて本件商標を使用している旨を証明した。
これに対し、請求人は、被請求人使用商品は、取消しを求めていない「化学調味料及びその類似商品」にあたり、請求人の取消請求に係る商品についての使用ではない、旨主張している。
▲2▼被請求人が前記「登録商標の使用説明書」で使用を証明した商品は、調味料の1種の「だし用の調味料」である。
弁駁書において、請求人は、この商品が「化学調味料及びその類似品」に当たる、としている。しかしながら、被請求人は、当該商品は、取消を請求された「しょうゆ,食酢,ウースターソース,ケチャップ,マヨネーズソース,ドレッシング,酢の素,ホワイトソース,そばつゆ,焼肉のたれに類似する商品」もしくは「化学調味料,ホップ及びこれらの類似品を除く調味料」にあたり、請求人の弁駁書による主張は根拠がない。
▲3▼請求人は、商品が「化学調味料及びその類似商品」に該当するか否かは、使用方法によって判断されるべきではなく、「商品の販売形態などを考慮して商品の実質上の主体が『化学調味料及びその類似商品』であるか否かによって判断すべき」である旨主張している。そして、被請求人の提出した資料から、
イ.商品カタログ「業務製品のご案内」(「登録商品の使用説明書」資料2)中、化学的に合成されたうまみ成分が含まれていないものには、商品名に「天然」の語が付されており、「グルタミン酸ナトリウム」を含んでいないものには「ノングル」と記載されていると推察される。こうした記載がないものは「化学的に合成されたうまみ成分」を主体とすることが強調されている。
ロ.原材料が記載された商品ラベル(資料1)や、前記カタログ(資料2)の原材料表記の欄の筆頭には、化学調味料の代表ともいえる「調味料(アミノ酸等)」が記載されている。
以上の2点を根拠として、本商品は「化学的に合成されたうまみ成分」を主体とすることを強調して取引されているものであり、その主体は実質上「化学調味料」であるか、少なくとも「化学調味料に類似する商品」である、と主張している。
▲4▼商品カタログに記載された本商品に、「天然」、「ノングル」等の記載がないことについては、請求人の主張どおりである。しかしながら、「天然」の文言や「ノングル」の記載がないから、本件商品は「化学的に合成された成分が主体」であることを強調している、という主張には無理がある。「天然」を付していれば、「天然」を強調しているといえるだろうが、「天然」を付していないからといって、それが即ち化学合成品であることを強調しているということはできない。
「ノングル」についても、請求人の推測するような意味が仮にあるとしても、「ノングル」は単なる記号或いは商標かもしれず、本件商品の取引者・需要者は、「ノングル」から「グルタミン酸ナトリウム」が「含まれていない」とまで深読みして取引にあたるとは考えられない。
▲5▼また、「調味料(アミノ酸等)」が筆頭に記載されているからといって、当該商品が「化学調味料又はその類似品」に当たるということはできない。例えば、請求人が引用する前記商品カタログ「業務製品のご案内」(資料2)中、「古来味」が記載された粉体調味料の頁の最上段には、商品名「いりこだし」として、原材料名の筆頭に「食塩」とあるものが掲載されているが、この商品が「食塩」又は「食塩に類似する商品」であるはずがないことは常識的に明らかである。同様の例が、「古来味」記載の左側の頁にも多数ある。例えば、一番上の「だしの素粉末1kg」の原材料筆頭に「ぶどう糖」と記載されているからといって、誰も上記商品が「ぶどう糖」又はその類似商品とは思わないであろう。結局、本商品は、カタログ中「粉体調味料」の頁に記載されていることや、「品名」を「和風調味料」とした商品ラベルの記載から、「だし用の調味料」として販売され、取引に供されるものであり、請求人のいうように、「化学調味料」又は「化学調味料の類似商品」として取引に供されるものではない。
▲6▼請求人は、商品が「化学調味料及びその類似商品」に該当するか否かは、使用方法によって判断されるべきではない、と主張するが、商品の類否を判断する一般的基準において「用途の同一性」も、「生産部門の同一性」、「販売部門の同一性」、「原材料・品質の同一性」などと並んで、重要な判断基準の1つであることは審査基準に照らしても明らかである。
従って、被請求人は、請求人の弁駁書には理由がないものと考える。
▲7▼被請求人が、先の答弁書でも主張したように、当該商品は、化学調味料などによる人工的なうまみ成分も原料に含んではいるが、こんぶやかつお、しいたけや酵母などの天然の素材からそのうまみ成分を抽出して濃縮したエキスや、乳糖、たん白質の加水分解物といった材料に、食塩を加えた調味料であり、化学調味料とはその原材料を異にしている。
そして、例えば、業務用の食品製造などに使用され、その食品のだしの役割を果たし、風味を与え、味をつける総合的な調味料であり、幅広い用途に利用できる商品であり、化学調味料と用途や使用法が違う。
このように、化学調味料とは原材料や使用法・用途が違う本件商品が、「化学調味料やその類似商品」に当たらないことは明白である。
▲8▼更に、現在、日本で代表的な商標検索データーベース「BRANDY」により、本件商品と同じ、もしくは類似すると思われる商品「だし用調味料」、「だしの素」の類似群コードを参照すると、いずれも31A02が付されていることがわかる(乙第4号証〜乙第8号証)。
乙第4号証においては、指定商品「だし用調味料」に対して31A02の類似群コードのみが表示されている。
乙第5号証・同6号証は、「だしの素」を指定商品としており、乙第7号証では、「鰹ぶし粉末、イノシン酸を主成分とし...略...塩等を混入してなるだしの素」を指定商品とするものが、乙第8号証においては「かつおエキスを含有してなるだしの素」に対してそれぞれ31A02のみが記載されている。類似群コード31A02に属する商品は、特許庁商標課編の「類似商品・役務審査基準(改訂第8版)」(乙第9号証)によると、「しょうゆ,食酢,ウースターソース,ケチャップ,マヨネーズソース,ドレッシング,酢の素,ホワイトソース,そばつゆ,焼肉のたれに類似する商品」となっている(この類似群コードは現行法下のものであるが、先の答弁書で乙第3号証として提出した商品類別集による旧法下のものと類似範囲の記載はほぼ同じである)。
上記のような、代表的な商標データーベースにおいて、被請求人の使用商品もしくはその類似商品と考えられる「だし用調味料」、「だしの素」に対し、31A02の類似群コードのみが表示されており、「化学調味料」のコード31A05は示されていないことからも、被請求人の証明した商品は、化学調味料やその類似品でないと考えて良いと思われる。原材料や用途、使用法などを考慮しても、被請求人の使用商品は、「化学調味料及びその類似品」とは異なり、請求人が取消を請求している調味料「しょうゆ,食酢,ウースターソース,ケチャップ,マヨネーズソース,ドレッシング,酢の素,ホワイトソース,そばつゆ,焼肉のたれに類似する商品(31A02)」に該当する。また、当該商品は、化学調味料やその類似品ではありえないので、取消請求に係る商品中、少なくとも「化学調味料及びその類似品を除いた調味料」の中に含まれることは明らかである。
▲9▼本件商標が、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、請求人により取消対象とされた指定商品について使用されている以上、本件商標は、商標法第50条により取り消されるべきものではあり得ない。
4.当審の判断
よって判断するに、化学調味料とは、こんぶ、かつお節、干ししいたけ等のうま味成分を、糖みつ、デンプン等を主原料として発酵法により、工業的に製造したもので、グルタミン酸ナトリウウムや核酸系調味料である「イノシン酸ナトリウウム、ウリジル酸ナトリウウム、グアニル酸ナトリウウム、各種アミノ酸」等をいい、こんぶ、かつお節、干ししいたけ等の天然資源を原材料にして製造される調味料とは、製造方法、流通経路等全く異にするものである。
ところで、被請求人が本件商標を使用しているという調味料は、「調味料(アミノ酸等)、乳糖、たん白加水分解物、風味原料(こんぶエキス、かつおエキス、しいたけエキス)、食塩、酵母エキス」を原材料(前記資料1及び2)とするもので、これは化学調味料とは異なり、一般に「風味調味料」と呼ばれているものであって、むしろ取消請求に係る指定商品中の「しょうゆ,食酢,・・・・そばつゆ,焼肉のたれ」等の調味料に類似する商品と認められるものである。
また、被請求人が提出した「登録商標の使用説明書」中の資料1〜4によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件商標と社会通念上同一性を有すると認められる商標を、上記「風味調味料」と呼ばれている商品に使用していることが認められる。
してみれば、被請求人は、本件商標を、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、取消審判請求に係る指定商品中の「風味調味料」に使用していたものと言わざるを得ない。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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