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Trademark Appeal Case

商標の識別力と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−9608(T2003−9608/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「モービル エレクトロニクス ショー」の文字を書してなり、第35類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成13年3月7日に登録出願された。その後、指定役務については、同15年8月5日付の手続補正書をもって「自動車及び自動車関連商品その他の商品の販売に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の理由の要旨

(1)本願商標は、本願指定役務中の「自動車及び自動車関連商品その他の商品の見本市・博覧会・展示会の企画・運営又は開催」との関係において、「自動車関連商品(カーオーディオ・カーエレクトロニクス等)の商品見本市・展示会」の名称として実際に使用されているものであることから、これを本願指定役務中の「自動車及び自動車関連商品その他の商品の見本市・博覧会・展示会の企画・運営又は開催」に使用しても、かかる役務が「自動車関連商品(カーオーディオ・カーエレクトロニクス等)の商品見本市・展示会の企画・運営又は開催」であることを認識させるにすぎず、役務の質・提供方法を表示するものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは同第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、「自動車関連商品(カーオーディオ・カーエレクトロニクス等)の商品見本市・展示会」の名称として実際に使用されている文字を書してなるものであるから、これを前記見本市の主催者との関係が明らかではない出願人が採択・使用することは、商取引における秩序を混乱させ、ひいては公序良俗に違反するものである。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は前記1のとおりの構成からなるものであるところ、当該構成文字からは直ちに原審摘示のごとく「自動車関連商品(カーオーディオ・カーエレクトロニクス等)の商品見本市・展示会の企画・運営又は開催」であることを認識させるとは言い難く、また、この種役務について、当該構成文字が役務の質や提供方法を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだせない(なお、特定の商品見本市・展示会の名称として実際に使用されているけれども、これとても、請求人の関係した見本市についての使用に限られるものである。)。

してみれば、本願商標は、その指定役務に使用をしても、自他役務の識別機能を果たし得るというのが相当であり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるとも言い得ないものである。

さらに、請求人提出の証拠によれば、同人は原査定摘示の見本市の主催者であることを確認することができる。してみれば、同見本市との関係が明らかでない者とはいえない。そのほか、その構成に照らして、本願商標が公の秩序又は良俗を害するおそれがあるものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとし、さらに同第4条第1項第7号にも該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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