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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の語頭音差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−17916(T2003−17916/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−17916(T2003−17916/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Resiace」
争点(論点)
称呼の語頭音差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−17916(T2003−17916/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Resiace」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語頭音差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ラジエース」の片仮名文字及び「RADIACE」の欧文字を上下二段に書してなり、第1類及び第2類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年9月5日に登録出願されたものである。そして、その指定商品については、同15年6月24日及び同15年12月4日付けの手続補正書により、最終的には、第2類「防錆剤」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第4585123号商標(以下「引用商標」という。)は、「Resiace」の欧文字と「レジエース」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成13年2月23日登録出願、第1類「捺染用顔料固着剤,捺染用糊(事務用又は家庭用のものを除く。),顔料捺染剤その他の化学品」及び第2類「顔料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。),染料,塗料,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」を指定商品として、同14年7月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、該構成文字に相応して、「ラジエース」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成前記のとおりであるから、該構成文字に相応して、「レジエース」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ラジエース」の称呼と引用商標より生ずる「レジエース」の称呼とを比較すると、両者は共に五音の短い音数よりなるうち、「ジエース」の各音を共通にし、語頭部において「ラ」と「レ」の音の差異を有するものである。

しかして、称呼において識別上重要な要素をしめる語頭部における「ラ」「レ」の差異が五音という比較的短い音構成において、全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、その語感が異なるものとなり、充分聴別し得るものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、観念においては、共に特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願商標について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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