結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21332(T2002−21332/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Q−TOF ULTIMA」の文字を横書きしてなり、第9類「質量分析計」を指定商品として、平成13年5月17日(パリ条約による優先権主張2001年3月26日アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4478732号商標(以下「引用商標」という。)は、「Ultima」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、平成10年5月27日登録出願、第9類「測定機械器具、電気磁気測定器、電線及びケーブル」を指定商品として平成13年6月1日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「Q−TOF」の文字と後半の「ULTIMA」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。
そして、これより生ずると認められる「キュートフウルティマ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ULTIMA」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。 また、両商標は、前記の構成よりみて外観においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標より「ウルティマ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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