結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5597(T2002−5597/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SOD・WATER」の文字を標準文字により書してなり、第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年5月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年3月5日付けの手続補正書により、「電解還元水,アルカリイオン水,その他の清涼飲料,ビール,果実飲料,飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SOD・WATER』の文字を書してなるものであるが、その構成中の「SOD」の文字は、活性酸素を取り除く酵素である『スーパー・オキサイド・ディスムターゼ』の略語をとして知られるものであり、このスーパー・オキサイド・ディスムターゼは、その効用から各種商品分野において脚光を集めていることからすると、これをその指定商品に使用しても、単に『スーパー・オキサイド・ディスムターゼが添加された飲料(水)』であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「SOD・WATER」の欧文字よりなるところ、その構成中の「SOD」の文字(語)が原審説示の如く「スーパー・オキサイド・ディスムターゼ」の略称として用いられることがあり、また、「WATER」の文字が「水」を意味する語であるとしても、これら両文字(語)を一体に表した文字全体からは、原審において説示する如き意味合いをもって指定商品の品質を具体的に表示するものと直ちに理解されるとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、当該業界において取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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