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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−381(T2003−381/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FABDESIGN」の欧文字を標準文字で書してなり、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年9月13日に登録出願されたものである。

指定商品については、願書記載の商品を平成14年9月3日付の手続補正書により第12類「自動車並びにその部品及び付属品」と補正している。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、本願商標について、商標の構成を後掲のとおりとする平成13年2月22日に登録出願された商願2001年商標登録出願第14941号に係る商標(指定商品は、「消防車,自動車用シガーライター」他、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりであり、また、当該登録出願は、平成14年12月6日に商標登録第4628353号として設定登録された。)を引用し(以下「引用商標」という。)、これが登録されたときに、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶理由を示し、出願人の意見に対して、本願商標の構成中の「DESIGN」欧文字は、商品の意匠を表す品質用語として普通に用いられているものであるから、自他商品の識別力を有する部分は「FAB」の文字部分にあり、これより「ファブ」の称呼をも生じるものと認める。他方、引用商標は欧文字で「F.A.B.」と書してなるから、これより「ファブ」の称呼を生じるものと認める。したがって、両商標は「ファブ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、指定商品についても同一又は類似の商品に使用するものであるから、さきの認定は覆すことはできないとして、本願を拒絶したものである。

<引用商標>

3 当審の判断

本願商標は、「FABDESIGN」の欧文字を書してなるところ、構成各文字は標準文字、すなわち、同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、その全体の構成文字に相応して生ずる「ファブデザイン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「DESIGN」の文字部分が「意匠」等を意味するものであるとしても、かかる構成においては特定の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体から「ファブデザイン」の称呼のみを生ずるものというべきである。

これに対し、引用商標は、上記の構成よりなるところ、該構成は、ゴシック風書体で各字にドットを添えて表現された一種のレタリング文字というべきものであって、「F.A.B.」により構成されると看取され、かつ、特定の観念を生ずることのない造語といえるものであり、「エフ エイ ビイ」の称呼の他、仮に、「ファブ」と称呼される場合があるとしても、上述のとおり本願商標は常にその全体から受ける文字構成をもって取引に資されるものであり、単に「FAB」の如く認識されることはないというべきであるから、結局、本願商標と引用商標とはその外観、観念及び称呼のいずれよりしても判然と区別される別異のものといわなければならない。

そして、他に両者が紛れ得るとする点は見出せない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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