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Trademark Appeal Case

図案化文字の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−22171(T2002−22171/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第7類、第16類、第29類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月31日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年9月24日及び当審における同年11月18日付け手続補正書により、第7類、第16類及び第29類の商品については削除され、最終的に、第1類「肥料」及び第31類「生花の花輪,ホップ,野菜,糖料作物,果実,麦芽,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」に減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、次のとおりである。

(1)「光栄」の漢字を縦書きで表してなり、昭和31年1月25日に登録出願、第56類「肥料」を指定商品として、同32年1月28日に設定登録された登録第494948号商標(以下「引用A商標」という。)。

(2)「GLORY」の欧文字と「光栄」の漢字を二段に書してなり、昭和31年8月11日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同39年5月1日に設定登録された登録第642431号商標、他14件の商標(以下「引用B商標」という。)。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は、引用B商標の指定商品と類似しないものとなったから、この点に関する本願の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標は、別掲のとおり、緑色を用いて、弧と直線で双葉状の図を大きく描き、その双葉に挟まれるように、3枚の本葉状の図を描いたものを下段に配し、上段に、同じ緑色で、「H」であるか「K」であるか明らかでない図案化した文字と、該文字の2倍程度の大きさで表された赤い真円に続いて、緑色で「EI」の欧文字を配した構成よりなるものである。

そして、本願商標の構成中、文字と図形とで表された上段の部分は、前記のとおり、「H」か「K」か明らかでない図案化した文字と、他の図形及び文字が緑色で表されているのに比して、ひときわ目立つ赤色で表された真円、及び、「EI」の欧文字よりなるものであることから、かかる構成からなる該部分全体からは、直ちに特定の称呼は生じないというのが相当である。

してみれば、本願商標から「コーエー」の称呼を生ずるとし、その上で本願商標と引用A商標が称呼上類似するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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