結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−25267(T2003−25267/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「女将塾」の文字を横書きしてなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年4月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『料理屋・旅館等の女主人としての知識・技能を教える場所』であることを直ちに認識させる『女将塾』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定役務中前記文字に相応する役務に使用するときは、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「女将塾」の文字を横書きしてなるところ、これよりは、直ちに原審説示の意味合いを理解、認識させるとはいい難く、また、当審において調査するも、「女将塾」の文字が本願指定役務に関し、同様の意味合いをもって、役務の質、内容を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は、発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても役務の質、内容を表示することはなく、また、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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