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Trademark Appeal Case

「女将塾」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−25267(T2003−25267/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「女将塾」の文字を横書きしてなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年4月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『料理屋・旅館等の女主人としての知識・技能を教える場所』であることを直ちに認識させる『女将塾』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定役務中前記文字に相応する役務に使用するときは、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「女将塾」の文字を横書きしてなるところ、これよりは、直ちに原審説示の意味合いを理解、認識させるとはいい難く、また、当審において調査するも、「女将塾」の文字が本願指定役務に関し、同様の意味合いをもって、役務の質、内容を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は、発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても役務の質、内容を表示することはなく、また、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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