結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30433号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
I 本件商標
本件登録第2640413号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
II 請求人の主張
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の全指定商品についての登録を取り消す。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その全指定商品について、今日に至るまで継続し3年以上にわたり、被請求人によって使用されていない。また、本件商標の登録原簿には専用使用権者あるいは通常使用権者の設定登録がなく、他に被請求人の許諾を受けて前記商品に本件商標を使用しているものも見出し得ないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。」とするものである。
III 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第12号証を提出した。
1.被請求人は、本件商標をその指定商品中「コンピュータソフトウエア用マニュアル」について使用している。
(1)乙第1号証は商品現物の写真である。撮影者は、被請求人代理人事務所の所員三宅有紀であり、撮影年月日は平成10年10月2日である。
(2)乙第2号証は商品現物のコピーである。乙第1号証下段の写真は250頁及び251頁部分である。
乙第2号証奥付けの記載より本マニュアルの初版発行年月日が1994年(平成6年)1月1日であることが証される。
なお、奥付には作成者として株式会社ソフトウエア・エージーが記載されているが、被請求人は、平成6年4月1日付で社名を株式会社ソウトウエア・エージー・オブ・ファーイーストから株式会社ソフトウエア・エージーに変更し、さらに平成8年8月18日付にて現社名株式会社ビーコンインフォメーションテクノロジーに変更した。
(3)被請求人の商品「EXTES/エクステス」は、「LAN対応日本語端末エミュレータ」であり、本件商標はそのマニュアルに使用されている。
ソフトウエアの内容については乙第3号証(パンフレット)に記載のとおりである。
(4)乙第4号証はリーフレットであり、乙第5号証は月刊誌「コンピュートピア」(平成10年9月号)の裏表紙に掲載された広告である。
(5)以上のように、被請求人の商品「EXTES/エクステス」が、遅くとも平成6年11月より現在まで継続して販売されていることが証される。
2.通常、コンピュータソフトウエア用マニュアルは、本体であるソフトウエアが記録された磁気ディスクや磁気テープとともに販売されているが、被請求人はソフトウエア本体とは別にマニュアル自体も販売している。
これは、ソフトの販売時に提供された「セットのマニュアルだけでは社内的に足りず、余部を必要とする顧客のニーズに応えるためである。
3.上記事実を立証するため乙第6号証ないし乙第12号証を提出する。
(1)乙第6号証(平成6年6月1日付請求書控)は、本件審判請求日より3年以前のものであるが、対象商品は「利用者マニュアル」ではなく「EXTES 導入マニュアル」である。これによりソフト本体が平成6年6月当時より販売され、そのマニュアルも同時に販売されていたことが理解される。
(2)乙第7号証(平成7年2月2日付請求書控)は、「利用者マニュアル」に関するもので、本件審判請求日より3年以内のものではないが、マニュアル単体が商品として1冊15000円で顧客に販売されていたことが証される。
(3)乙第8号証(平成7年4月5日付請求書控)は、同じく本件審判請求日より3年以前のものであるが、乙第7号証と同様の立証趣旨である。
(4)乙第9号証(平成8年4月11日付請求日控)は、マニュアルが商品として販売されていた事実と本件商標が審判請求日より3年以内に使用されていた事実を併せて証するものである。(5)乙第10号証(受領書)は、乙第9号証の販売先である呉羽情報システム株式会社からのものである。上部にファックスの送信記録があるので、これにより日時の確認が出来る。
(6)乙第12号証(受領書)は、乙第11号証(平成9年5月15日付請求書控)に対応する株式会社イトーキからのもので、同様にファックスで送信されたものである。
4.以上のように、本件商標は、本件審判請求日より3年以内にその指定商品中「印刷物」に属する「コンピュータソフトウエア用利用者マニュアル」について使用されていたものである。
IV 当審の判断
乙各号証を総合勘案すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標を、指定商品中の「コンピュータソフトウエア用マニュアル」について使用していたことを認めることができた。
そして、請求人は上記IIIの答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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