結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23093(T2002−23093/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「超臨界」の文字を標準文字で横書きしてなり、第29類及び第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年8月30日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成14年7月22日付け手続補正書により、第29類「アガリクス茸のエキスを主原料とする液状・粉状・顆粒状・粒状・錠剤状・固状・ゼリー状・クリーム状・ペースト状等の半固状又はカプセル入りの加工食品,コンドロイチンを主原料とする液状・粉状・顆粒状・粒状・錠剤状・固状・ゼリー状・クリーム状・ペースト状等の半固状又はカプセル入りの加工食品,胡麻又は胡麻抽出物を主原料とする液状・粉状・顆粒状・粒状・錠剤状・固状・ゼリー状・クリーム状・ペースト状等の半固状又はカプセル入りの加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「プロポリス又はプロポリス抽出物を主原料とする液状・粉状・顆粒状・粒状・錠剤状・固状・ゼリー状・クリーム状・ペースト状等の半固状又はカプセル入りの加工食品,ローヤルゼリーを主原料とする液状・粉状・顆粒状・粒状・錠剤状・固状・ゼリー状・クリーム状・ペースト状等の半固状又はカプセル入りの加工食品,コーヒー豆,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『超臨界』の文字を標準文字により表してなるところ、超臨界流体を利用した食品成分抽出法を『超臨界』と使用していることが認められるから、これを本願指定商品中『超臨界抽出法を利用して製造された商品』に使用するときは、商品の品質を表示するものと認められ、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「超臨界」の文字よりなるところ、該文字が「原子炉の炉心で、核分裂によって発生する中性子の数が、吸収される中性子の数より多くなる状態。」を意味(株式会社小学館 大辞泉)する語であるとしても、これよりは、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いばかりでなく、これが、その指定商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。
そして、当審における調査において、該文字が商品の品質等を表すものとして、普通に使用されている事実も発見することもできない。
してみると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を十分に発揮し得るものというべきである。また、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するとの理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。