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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−19507(T2003−19507/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NICO−X」の欧文字を横書きしてなり、第30類「チューイングガム」を指定商品として、平成14年9月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第698690号商標(以下「引用A商標」という。)は、「二幸」の文字を横書きにしてなり、昭和39年7月16日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同41年2月10日に設定登録、その後、3回にわたりに商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

(2)登録第3352160号商標(以下「引用B商標」という。)は、「NIKO」の欧文字を横書きにしてなり、平成7年1月27日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす)」を指定商品として、同9年10月17日に設定登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「NICO−X」文字よりなるところ、該構成各文字部分は、ハイフンを介してなるとはいえ、同じ書体、同じ大きさで表されていて、視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、また、これより生ずると認められる「ニコエックス」の称呼も一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標にあっては、これを殊更「NICO」と「X」とに分断すべき特別の理由も見出せないものであるから、本願商標は、構成全体より生ずる「ニコエックス」とのみ称呼され、取引に資されるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「ニコ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用A及びB商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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