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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−25248(T2003−25248/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SAFEーDI」の欧文字を表してなり、第16類、第42類及び第44類の願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年2月24日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務は、平成15年8月21日付け及当審における同年12月26日付け手続補正書により、最終的に、第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,理化学機械器具の貸与,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,公害の防止に関する試験又は研究」及び第44類「医療情報の提供,調剤,健康診断,医業,歯科医業,栄養の指導,動物の治療,医療用機械器具の貸与」と、補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3168434号、第4252232号及び第4372212号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SAFEーDI」の欧文字を表してなるところ、その構成は「SAFE」の文字と「DI」の文字を、前後の文字をつなぐための符合であるハイフンをもって、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって、全体としてバランスよく一体的に構成されているものであり、これより生ずると認められる「セーフディーアイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、一連に淀みなく称呼し得るものである。

そして、本願商標に接する取引者、需要者は、前半部の「SAFE」の文字部分のみに着目するというよりも、全体として特定の観念を有しない一体不可分の造語と認識するとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「セーフディーアイ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より「セーフ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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