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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「ユーザーエクスペリエンスデザインの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−16984(T2002−16984/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−16984(T2002−16984/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ユーザーエクスペリエンスデザインの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−16984(T2002−16984/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ユーザーエクスペリエンスデザインの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ユーザー エクスペリエンス デザイン」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年4月13日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審における平成14年10月9日付け手続補正書により、第9類「電子計算機(電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク,その他の電子応用機械器具およびその部品を含む。」、第35類「事業に関する助言,経営の診断及び指導」及び第42類「電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機システムの設計又は作成に関するコンサルティング,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,コンピュータソフトウエアの貸与に関する情報の提供,電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,デザインの考案」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ユーザー エクスペリエンス デザイン』と書した構成よりなるところ、該文字中「ユーザー」は「使用者、需要者」等を、「エクスペリエンス」は「経験、体験」等を、そして、「デザイン」は「設計、企画」等を(「株式会社三省堂」発行「コンサイスカタカナ語辞典」参照)、それぞれ意味する外来語として親しまれ使用されているところの語といえるものであり、これらの文字を「ユーザー エクスペリエンス デザイン」と表示することによって、それぞれの語が有する本来の意味とは異なった意味合いを生ずるに至ったものとみることができないこと、そして、新聞記事においても、デザイン・設計が利用者の意見を採り入れたものの商品の販売、あるいは役務の提供が行われていることがみられることから、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、「利用者の経験に基づいて設計された商品又は役務」であると容易に把握し、需要者が何人かの業務にかかる商品・役務であることを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ユーザー エクスペリエンス デザイン」の文字よりなるところ、該文字は、「製品を利用する人の経験、体験を踏まえデザインをまとめる手法、技術」の意味合いを有する語として、電子計算機及びそのプログラム関連の商品及び役務を取り扱う業界を中心にしばしば用いられ、一般にも通用しているものと認められるものである。

なお、当審において、「ユーザー エクスペリエンス デザイン」の語が本願の指定商品及び指定役務との関係で、商品の品質又は役務の質を表すものとして一般的に使用されているか否かに関して、商標法第56条第1項において準用する特許法第150条第1項の規定により、職権で証拠調べを行い、同第5項の規定により、平成16年7月7日付けをもって、その結果を請求人に通知し、相当の期間を指定した上で意見を申し立てる機会を与えたが、指定した期間内に意見の申立がなかったものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品及び役務が上記「ユーザー エクスペリエンス デザイン」に基づくものであること、すなわち、商品の品質又は役務の質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品・役務の識別標識とは認識し得ないとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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