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結論

勝訴(請求認容)

商標「PRECISION LINK」の結合語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−6568(T2001−6568/J1))

審判番号
不服2001−6568(T2001−6568/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PRECISION LINK」
争点(論点)
結合語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−6568(T2001−6568/J1)・不服)は、本件商標「PRECISION LINK」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PRECISION LINK」の欧文字を標準文字により表してなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年8月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『正確なリンク、連結』ほどの意味合いを認識する『PRECISION LINK』の文字を普通に用いられる方法で書してなるので、これをその指定商品中の例えば『コンピューターネットワーク用のコンピューター、コンピューターネットワーク用のコンピュータープログラムを記録させた電子回路及びその他の記録媒体』に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、『正確に又は精密にリンク(連結)する機能を持ったコンピューターネットワーク用のコンピューター、正確に又は精密にリンク(連結)する 機能を有するコンピューターネットワーク用のコンピュータープログラムを記録させた電子回路及びその他の記録媒体』を表したものと理解し得るものというのが相当であるから、単に該商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「PRECISION LINK」の欧文字よりなるところ、「PRECISION」が「正確、精密」等の意味を有する英語であり、同じく「LINK」が「連結」等の意味を有する英語であるとしても、これらを結合した「PRECISION LINK」全体よりは、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るものとはいえないばかりか、これがその指定商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取扱う業界において、該文字が商品の品質、用途等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出せない。

してみると、本願商標は、商品の品質、用途等を表すものとして認識され得るものではなく、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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