結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6568(T2001−6568/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PRECISION LINK」の欧文字を標準文字により表してなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年8月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『正確なリンク、連結』ほどの意味合いを認識する『PRECISION LINK』の文字を普通に用いられる方法で書してなるので、これをその指定商品中の例えば『コンピューターネットワーク用のコンピューター、コンピューターネットワーク用のコンピュータープログラムを記録させた電子回路及びその他の記録媒体』に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、『正確に又は精密にリンク(連結)する機能を持ったコンピューターネットワーク用のコンピューター、正確に又は精密にリンク(連結)する 機能を有するコンピューターネットワーク用のコンピュータープログラムを記録させた電子回路及びその他の記録媒体』を表したものと理解し得るものというのが相当であるから、単に該商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「PRECISION LINK」の欧文字よりなるところ、「PRECISION」が「正確、精密」等の意味を有する英語であり、同じく「LINK」が「連結」等の意味を有する英語であるとしても、これらを結合した「PRECISION LINK」全体よりは、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るものとはいえないばかりか、これがその指定商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取扱う業界において、該文字が商品の品質、用途等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出せない。
してみると、本願商標は、商品の品質、用途等を表すものとして認識され得るものではなく、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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