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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30460号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2256618号商標(以下「本件商標」という。)は、「HLA」の文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものは除く)電気材料」を指定商品として、昭和62年10月14日に登録出願、平成2年8月30日に登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものは除く)」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。

本件商標は、その指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものは除く)」について、継続して3年以上日本国内において使用されていない。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、上記商品については取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証を提出した。

被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標をその指定商品中の「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものは除く)」の範疇に属する商品について使用している。

乙第1号証として、被請求人の商品カタログ「日立LEDプリントヘッド」を提出する。

このカタログは、1997年(平成9年)12月に作成され、その後、被請求人によって広告宣伝活動に使用され頒布されてきたものである。LEDプリントヘッドは、旧第11類の電子応用機械器具(医療機械器具に属するものは除く)に該当する商品であり、同証の「仕様」「回路構成」「概略寸法」の欄には本件商標と同一の「HLA」の記載があることから、被請求人がLEDプリントヘッドの商標として本件商標を使用していることは明らかである。

乙第2号証として、乙第1号証の商品カタログを印刷・納入した東京都千代田区神田錦町二丁目1番地5 日立印刷株式会社の証明書を提出する。

乙第3号証として、被請求人から取引先の富士通株式会社に頒布された本件商品に係る納入仕様書写(抜粋)を提出する。この納入仕様書は、1995年(平成7年)11月20日に実際に取引先の富士通株式会社に頒布されたものである。

4 当審の判断

そこで判断するに、被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した乙第1号証(「日立LEDプリントヘッド」と題する商品カタログ)によれば、該カタログには電子応用機械器具に属する商品と認められる「LEDプリントヘッド」についての商品説明がなされており、製品写真中及びLEDプリントヘッドの「仕様」、「回路構成」、「概略寸法」の欄には本件商標と同一の構成からなる「HLA」の文字が他の数字等とともに表示されていることを認めることができる。

そして、同第2号証によれば、上記カタログは、日立印刷株式会社により印刷され、平成9年12月5日に被請求人に納入されたものであること、また、同第3号証(平成7年10月25日付けの納入仕様書写し)によれば、被請求人は、製品番号「HLA330A−D」の「LEDプリントヘッド」を富士通株式会社に納入したものであることを、同納入仕様書中にある富士通株式会社による受領日「’95年11月20日」により認めることができる。

してみれば、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品に含まれている「LEDプリントヘッド」について使用していたものといわなければならない。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中請求に係る商品について、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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