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Trademark Appeal Case

資格名称の国家資格誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20556(T2002−20556/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「医事管理士」の文字(標準文字)を書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年6月15日に登録出願されたものである。

そして、その指定役務については、平成16年12月21日受付の手続補正書により、第41類「医療補助者に対する知識・技能の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,医療補助者に対する知識・技能の認定試験・検定試験の実施,医療補助者に対する知識・技能の認定試験・検定試験に関する情報の提供,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『医事管理士』の文字を書してなるところ、一般に『○○士』は、国家等が実施する試験に合格した者が取得できる資格を表示する語として使用されているものであるから、前記構成よりなる本願商標を一私人たる出願人が自己の商標として使用することは、需要者をして国家資格を表す名称の一つであるかの如く誤認を生じさせるおそれがあるばかりでなく、ひいては国家資格制度の秩序を乱すおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「医事管理士」の文字よりなるものであるところ、「医事」「管理」の各文字部分が、それぞれ「医学・医療に関する事柄」、「管轄し処理すること」等の意味を有する語であり、また、一般国民が、末尾に「士」の付された名称に接した場合、一般的には、一定の国家資格を付与された者を表していると理解することが多いということができる。

しかしながら、 請求人(出願人)は、昭和48年に労働大臣(当時)の許可を受けて設立された公益法人であって、以後、医療事務に関する職業訓練と能力試験、能力の認定を主たる活動として約30年にわたり存続していること、また本公益法人は、設立以来本願商標と同一の資格「医事管理士」の認定を継続して行っており、現在においては請求人が実施機関として認定する資格の一名称として医療関係の取引者、需要者の間に広く認識されているものであることは、請求人の提出に係る甲各号証により認めることができる。

そして、請求人の行ってきた「医事管理士」の称号認定が、医療に関する教育分野における取引者、需要者の間において周知となっていたことや、「医事管理士」に類似する名称の国家資格も存在せず、「医事管理士」のような名称あるいは類似の名称が他の法律によって使用を規制されているといった事実も認められないことを考慮すれば、本願商標をその指定役務に使用しても、需要者をして国家資格を表す名称の一つであるかの如く誤認を生じさせるおそれがあるとはいえず、また国家資格制度の秩序を乱すおそれがあるものと認めることもできない。

してみれば、本願商標は、その出願に至る経緯の観点から検討しても、また、国家資格等との誤認を生ずるおそれの有無の観点から検討しても、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とは認められない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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