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Trademark Appeal Case

標語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−1789(T2003−1789/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「今スグ読メール」の文字を標準文字とし、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として平成14年1月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『今すぐに読むことができる』の意味合いを容易に認識させる『今スグ読メール』の文字を標準文字をもって横書きしてなるところ、当該文字は、インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した通信等の取り扱いに係る商品のメール機能を表現した宣伝文句と容易に理解させるものである。これは、前記機能が緊急性を有する対応にせまられる場合も多いとみられることより、メールの送信・受信をする際に迅速に対応し得ることを需要者にアピールするために、上記意味合いのもとで採択された宣伝文句と認められる。そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その指定商品中、例えば『電子メール機能を有する携帯電話機,インターネットにおける電子メールの送受信を可能にする電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光磁気ディスク・CD−ROM 』との関係において、これを単に上記意味合いの広告用の宣伝文句としてのみ理解されるものにすぎない。してみれば、本願商標を前記商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これをもって商品の出所の識別標識とは認識、理解し得ないものといわなければならず、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ「今すぐに読むことができる電子メール」等の意味合いを想起させる場合があるとしても、それにとどまるものとみるのが相当であって、原査定説示のごとく、商品の品質を直接的ないし具体的に表すものとして直ちに理解できるものとも言い難いところである。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標が指定商品の品質や宣伝文句等を表示するものとして、指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

そうとすれば、本願商標は、商品の品質を強調する標語、キャッチフレーズとして理解されるとも認められず、一種の造語であると認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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