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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−13644(T2004−13644/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−13644(T2004−13644/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−13644(T2004−13644/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電気磁気測定器,レコード」を指定商品とし、平成15年11月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『ポインティング・デバイスの一種。触れるとそれが入力とみなされるパネルで、金融機関の現金自動預払機等の入力装置に使用されている』(英和コンピュータ用語大辞典日外アソシエーツ株式会社発行;日経パソコン新語辞典日経BP発行参照)を意味する『TouchPanel』『タッチパネル』の文字を上下二段に書し、『TouchPanel』の文字の左部にパネル上のどこをタッチ(クリック)するかを指示する『手』の図形を書してなるにすぎず、このような図形は、近時の電気通信・電子情報処理において、タッチ(クリック)表示として普通に使用されている図形であるから、これをその指定商品中、上記を使用してなる商品、例えば『タッチパネルを使用してなる電気通信機械器具・電子応用機械器具及びその部品・電気磁気測定器』に使用するときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり「タッチパネル」の片仮名文字、及びその「ツ」の文字の上部に人差しを指を伸ばし他の指を曲げた何かを指し示すような右手の図を青色で表し、該図の右側に「Touch Panel」と片仮名文字に比して小さく灰色で表してなる構成よりなるものであるところ、その構成中の「タッチパネル」及び「Touch Panel」の文字部分は、「手で触れるだけで操作できる電子機器の制御・操作盤」を意味するものであり、また、前述したような手の図、或いは写真は、タッチパネルを使用した商品であることを表すものとして商品広告等において、しばしば使用されているものであるから、これらの文字と図を組み合わせてなる本願商標は、全体として、手で触れるだけで操作できるタッチパネル式の商品であることを看取させるに止まるというべきものである。

してみれば、これをその指定商品中、「タッチパネルを使用してなる電気通信機械器具・電子応用機械器具及びその部品・電気磁気測定器」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、商品の機能、品質を表示したものと理解、認識するに止まり、それ以上に商品の出所を識別するための標識とは認識し得ないものといえ、また、これを前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがないとはいえないものと判断するを相当とする。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものといえ、これを取り消す理由はない。

なお、請求人は登録例を示して、本願商標が自他商品識別機能を有する旨主張しているが、提示の事例は本願と商標の構成態様を異にするものであって、本願商標が上記認定の如く判断されることから請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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