結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20800(T2002−20800/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Facility Wizard」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池、電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として平成13年9月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『便利さ、便宜』等の意味を有する『Facility』の欧文字と、本願指定商品との関係で『あらかじめソフトウエアの方で手順を組み、それに従って操作を行うことで複雑な処理を簡単に行うためのもの』を意味する『Wizard』の欧文字を『Facility Wizard』と書してなるところ、これを本願指定商品中『電子計算機用プログラム,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品』に使用するときは『便利な、あらかじめソフトウエアの方で手順を組み、それに従って操作を行うことで複雑な処理を簡単に行うためのもの及びこれを使用した商品』等の意味合いを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記文字に照応する商品以外の『電子計算機用プログラム,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Facility Wizard」の文字よりなるところ、構成中の「Facility」が「便利さ、便宜」、「Wizard」がコンピュータ用語として「あらかじめソフトウエアの方で手順を組み、それに従って操作を行うことで複雑な処理を簡単に行うためのもの」等を意味する語であるしても、両語を結合した構成全体よりは直ちに原審説示の意味合いが想起されるとは認めがたいところである。
また、当審において調査するも、前記構成文字が本願商標の指定商品の品質を表示するためのものとして、かかる分野において普通に使用されているという事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品か認識できない商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものとすることができない。また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるともいえないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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