結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16736(T2002−16736/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年5月16日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同14年3月20日付け手続補正書をもって、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「被服,ベルト,履物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第909698号商標、登録第3179040号商標、登録第3184589号商標、登録第3217196号商標、登録第4084350号商標及び登録第4584406号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「noeil」(「oe」は、合字によって書してなる。)の文字を書してなるものである。
そして、その構成中の「oe」の文字部分がフランス語の特徴である合字で書してなること、本願指定商品を取り扱うファッション等に関係した業界が仏語を用いることが多いこと、および、請求人が提出した甲第4ないし10号証によって請求人が本願商標に「ノイユ」の片仮名を付して乳幼児向けの被服等に使用している実情を併せ勘案すれば、本願商標は、これに照応する仏語風の「ノイユ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
そうすると、本願商標より「ノエイル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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