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結論

勝訴(請求認容)

商標「レジナイン」の称呼の類似性と聴別(第4条第1項第11号|審判不服2004−1776(T2004−1776/J1))

審判番号
不服2004−1776(T2004−1776/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「レジナイン」
争点(論点)
称呼の類似性と聴別
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−1776(T2004−1776/J1)・不服)は、本件商標「レジナイン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と聴別」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「レジナイン」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第5類「殺菌剤、その他の薬剤」を指定商品として、平成15年3月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2112690号商標は、「レジダイン」の片仮名文字を書してなり、昭和61年9月1日に登録出願され、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録されたものである。同じく、登録第2156899号商標は、「レジダイン」の片仮名文字及び「RESIDYNE」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和62年4月7日に登録出願され、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成元年7月31日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、該構成文字に相応して、「レジナイン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用各商標は、その構成前記のとおりであるから、該構成文字に相応して、「レジダイン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「レジナイン」の称呼と引用各商標より生ずる「レジダイン」の称呼とを比較すると、両者は、「レ」「ジ」「イ」「ン」の各音を共通にし、第3音において「ナ」と「ダ」の音に差異を有するものである。

しかし、「ダ」と「ナ」は、前者が有声の破裂音で強い音であるのに対し、後者は有声の通鼻音で比較的弱い音であるところから、音質が異なるばかりでなく、両称呼はともに5音という比較的短い構成よりなるものであるから、これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、その語感が異なるものとなり、充分聴別し得るものといわなければならない。

また、本願商標と引用各商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、観念においては、共に特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、比較することができない。

したがって、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願商標について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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