結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1776(T2004−1776/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「レジナイン」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第5類「殺菌剤、その他の薬剤」を指定商品として、平成15年3月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2112690号商標は、「レジダイン」の片仮名文字を書してなり、昭和61年9月1日に登録出願され、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録されたものである。同じく、登録第2156899号商標は、「レジダイン」の片仮名文字及び「RESIDYNE」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和62年4月7日に登録出願され、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成元年7月31日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用各商標」という。
本願商標は、前記の構成よりなるところ、該構成文字に相応して、「レジナイン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用各商標は、その構成前記のとおりであるから、該構成文字に相応して、「レジダイン」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「レジナイン」の称呼と引用各商標より生ずる「レジダイン」の称呼とを比較すると、両者は、「レ」「ジ」「イ」「ン」の各音を共通にし、第3音において「ナ」と「ダ」の音に差異を有するものである。
しかし、「ダ」と「ナ」は、前者が有声の破裂音で強い音であるのに対し、後者は有声の通鼻音で比較的弱い音であるところから、音質が異なるばかりでなく、両称呼はともに5音という比較的短い構成よりなるものであるから、これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、その語感が異なるものとなり、充分聴別し得るものといわなければならない。
また、本願商標と引用各商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、観念においては、共に特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、比較することができない。
したがって、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願商標について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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