sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「Internet Premium Support Program」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−22524(T2001−22524/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−22524(T2001−22524/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「Internet Premium Support Program」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−22524(T2001−22524/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Internet Premium Support Program」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Internet Premium Support Program」の文字を横書きしてなり、平成12年4月20日に登録出願、指定商品及び指定役務については、当審において、平成14年1月29日付けの手続補正書により補正された第9類、第35類、第36類、第38類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務をその指定商品及び指定役務とするものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)本願商標は、「インターネットに関する上等な支援プログラム」といった意味合いを認識させる「Internet Premium Support Program」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品・役務中、例えば、「インターネットの利用に関する(上等な)プログラムの支援プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ」、「インターネットに関する(上等な)電子計算機用の支援プログラムの設計・作成又は保守,インターネットによる電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視に用いられる上等な支援プログラム」など、上記文字に相応する商品・役務に使用するときは、単に商品の品質、用途、役務の質、提供の用に供する物、用途等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願に係る指定役務中には、「財務書類の監査若しくは証明」「税務相談,税務代理」「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理」を含むから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、該文字よりは原審で説示するような意味合いを直ちに想起させるとはいえないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品及び指定役務との関係において、同様の意味合いをもって、取引者・需要者の間に認識されているとする事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品及び役務の品質(質)について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした、原査定の拒絶理由(1)は妥当でない。

また、本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり、補正された結果、本願が商標法第3条第1項柱書に該当するとした原査定の拒絶理由(2)は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。