結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−22524(T2001−22524/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Internet Premium Support Program」の文字を横書きしてなり、平成12年4月20日に登録出願、指定商品及び指定役務については、当審において、平成14年1月29日付けの手続補正書により補正された第9類、第35類、第36類、第38類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務をその指定商品及び指定役務とするものである。
(1)本願商標は、「インターネットに関する上等な支援プログラム」といった意味合いを認識させる「Internet Premium Support Program」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品・役務中、例えば、「インターネットの利用に関する(上等な)プログラムの支援プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ」、「インターネットに関する(上等な)電子計算機用の支援プログラムの設計・作成又は保守,インターネットによる電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視に用いられる上等な支援プログラム」など、上記文字に相応する商品・役務に使用するときは、単に商品の品質、用途、役務の質、提供の用に供する物、用途等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願に係る指定役務中には、「財務書類の監査若しくは証明」「税務相談,税務代理」「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理」を含むから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、該文字よりは原審で説示するような意味合いを直ちに想起させるとはいえないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品及び指定役務との関係において、同様の意味合いをもって、取引者・需要者の間に認識されているとする事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品及び役務の品質(質)について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした、原査定の拒絶理由(1)は妥当でない。
また、本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり、補正された結果、本願が商標法第3条第1項柱書に該当するとした原査定の拒絶理由(2)は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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