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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6981(T2001−6981/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DCMWEBSHOP」の文字を標準文字により表してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成11年12月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)ややデザイン化した「TCM」の文字を書してなり、昭和54年1月12日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年10月27日に設定登録された登録第1547397号商標、(2)「DCM」の文字を書してなり、平成2年12月7日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年4月28日に設定登録され、その後、同16年7月28日に第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品に書換登録がなされた登録第2529437号商標のほか、(3)登録第1945314号商標、(4)登録第2445129号商標、(5)登録第2585103号商標、(6)登録第3163473号商標、(7)登録第3255938号商標、(8)登録第4090440号商標、(9)登録第4111029号商標、(10)登録第4161804号商標、(11)登録第4346072号商標及び(12)登録第4419398号商標(以下(1)ないし(12)の登録商標をまとめていうときは、「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、「DCMWEBSHOP」の文字を標準文字により表してなるものであって、構成各文字全体の外観上の一体性は強いばかりでなく、これより生ずると認められる「ディーシーエムウエブショップ」の称呼もきわめて冗長というものではなくよどみなく称呼し得るものである。

そうすると、かかる構成よりなる本願商標は、たとえ、構成中の「WEBSHOP」の文字部分が自他商品・役務の識別標識としての機能を果たさないか、もしくはきわめて弱いものであったとしても、構成全体をもって不可分一体の造語を表したとものと認識、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ディーシーエムウエブショップ」の称呼のみを生じるものであって、単に「ディーシーエム」の称呼は生じないものといわなければならない。

したがって、本願商標より「ディーシーエム」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標といずれもその構成に相応して「ティーシーエム」又は「ディーシーエム」の称呼を生ずる引用商標とが称呼上類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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