結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65039(T2003−65039/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INNOVATION STARTS HERE」の欧文字を横書きしてなり、第7類「Power operated rotating tools.」を指定商品として、2001年5月9日にSweden国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、2001年(平成13年)10月2日を国際登録の日とするものである。
原審において、「本願商標は、『INNOVATION STARTS HERE』の欧文字を表してなるものであるが、これを本願指定商品について使用するときは、商品販売のためのキャッチフレーズであると認識させるにすぎないから、取引者・需要者は、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「INNOVATION STARTS HERE」の欧文字よりなるところ、これよりは、直ちに原審説示の如き「商品販売のためのキャッチフレーズ」であると看取されるものとはいい難いばかりでなく、当審において調査するも、該文字がその指定商品の業界において「商品販売のためのキャッチフレーズ」として、取引上普通に使用されている事実を見い出すことはできなかった。
したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものというべきであるから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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