結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−65117(T2003−65117/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COBRA」の欧文字を書してなり、第12類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2001年(平成13年)6月20日を事後指定の日とするものである。
そして、指定商品については、平成14年8月26日付手続補正書及び2003(平成15)年11月12日付限定通報により、第12類「Anti−theft devices for vehicles,anti−theft alarms for vehicles,anti−theft devices of remote surveillance for vehicles.」に限定されたものである。
(1)本願の指定商品中には、その表示が不明確なものがあるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、「COBRA」又は「KOBRA」の欧文字よりなる登録第483964号商標、登録第1473548号商標、登録第3302572号商標、登録第4694060号商標及び先願に係る平成5年商標登録願第58040号商標(これら5件をまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その指定商品と同一又は類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、不明確とされた商品の表示は明確なものになり、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは非類似のものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項に規定の要件を具備しないものであり、かつ、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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