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結論

勝訴(請求認容)

商標「データベース又はインターネットからダウンロード可能な電子出版物,データベース又…」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2003−90293(T2003−90293/J7))

審判番号
異議2003−90293(T2003−90293/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「データベース又はインターネットからダウンロード可能な電子出版物,データベース又…」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第35類・第39類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2003−90293(T2003−90293/J7)・異議)は、本件商標「データベース又はインターネットからダウンロード可能な電子出版物,データベース又…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第9類・第35類・第39類に属します。特許庁は「登録第4648506号商標の指定商品中、第9類「データベース又はインターネットからダウンロード可能な音楽,レコード」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4648506号商標の指定商品中、第9類「データベース又はインターネットからダウンロード可能な音楽,レコード」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4648506号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年11月13日に登録出願され、第9類「データベース又はインターネットからダウンロード可能な電子出版物,データベース又はインターネットからダウンロード可能な音楽,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第35類「ウェブサイト上での広告スペースの貸与,広告」及び第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行に関する情報の提供(宿泊に関するものを除く。)」を指定商品及び指定役務として、平成15年2月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録はその指定商品中、第9類「データベース又はインターネットからダウンロード可能な音楽,レコード」については取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第19号証を提出している。

本件商標は、登録第2384817号商標及び登録第2384818号商標と称呼において類似する商標であり、また本件商標の指定商品中、第9類「データベース又はインターネットからダウンロード可能な音楽,レコード」は、引用各商標に係る指定商品と同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 本件商標に対する取消理由の要旨

当審において、平成16年2月6日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

申立人が引用する登録第2384817号商標は、「DOT」の文字を横書きしてなり、昭和63年5月9日に登録出願され、第24類「録音済レコード、カートリツジ式及びカセツト式の録音済磁気テープ、録音済コンパクトデイスク」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものである。

同じく登録第2384818号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和63年5月9日に登録出願され、第24類「録音済レコード、カートリツジ式及びカセツト式の録音済磁気テープ、録音済コンパクトデイスク」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものである。

以下、併せて「引用商標」という。

そこで、本件商標と引用商標を比較すると、本件商標は、別掲(1)に示すとおり、色彩を施した文字と図形の結合された構成よりなるところ、その右側に黄色で顕著に表され「dotmusic」の欧文字部分も独立して自他商品・役務の識別力を有するものと認められるものであるが、その構成文字中、後半部の「music」の文字は「音楽」を意味する親しまれた語であり、指定商品中の「データベース又はインターネットからダウンロード可能な音楽,レコード」との関係においては、その商品の品質・内容を表した自他商品の識別力を有しない部分といえるものであるから、本件商標における識別力を有する部分は、構成文字中、前半部の「dot」の文字部分にあるといわなければならない。

してみれば、本件商標からは「ドットミュージック」の称呼の外に、「dot」の文字に相応して、「ドット」の称呼、「点」の観念を生ずるとみるのが相当であるから、同じく「ドット」の称呼、「点」の観念を生ずること明らかな引用商標とは、「ドット」の称呼、「点」の観念を同じくする類似の商標といわざるを得ず、また、本件商標の指定商品中「データベース又はインターネットからダウンロード可能な音楽,レコード」は引用商標の指定商品と同一又は類似のものと認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中「データベース又はインターネットからダウンロード可能な音楽,レコード」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわなければならない。

4 商標権者の意見

商標権者に対し、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

5 当審の判断

本件商標は、その指定商品中、第9類「データベース又はインターネットからダウンロード可能な音楽,レコード」については、上記3で述べたとおり、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その商標登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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