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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90295(T2003−90295/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4648515号商標の指定商品中「第36類 預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4648515号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年2月21日に登録出願、「Star」及び「スター」の文字を二段に横書きしてなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引,有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,割賦購入のあっせん,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、同15年2月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録第3345703号商標及び同第3345702号商標と称呼、観念を同一にする類似の商標であり、その指定役務も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審において通知した取消理由

登録異議申立人の引用する登録第3345703号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、第36類「現金自動預払機による預金の払出し・預金の受領・預金残高の照会,現金自動支払機による資金の貸付け,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」を指定役務として、平成9年9月12日に設定登録されたものである。

そこで、本件商標と引用商標の類否について検討するに、本件商標は、「Star」「スター」の文字に相応し「スター」(星)の称呼、観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、後掲のとおり、やや図案化した「STAR」と「SYSTEM」の文字及び図形とを結合した構成よりなるところ、「SYSTEM」の文字は、「方法、方式」等の意味を有し、その指定役務の業界においても他の語と結合して使用され、自他役務の識別標識としての機能が乏しいばかりでなく、「STAR」の文字は、肉太で大きく表示され、さらに、その文字の右上部に容易に星をかたどった形と看取される図形を帯同し顕著な態様で構成されているものであるから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、この顕著な「STAR」の文字と星の図形部分を捉え商取引に資する場合も多いというのが相当である。

してみれば、引用商標は、「STAR」の文字と星の図形部分に相応し「スター」(星)の称呼、観念を生ずるものというのが相当である。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、「スター」(星)の称呼、観念を共通にする類似の商標である。

また、本件商標の指定役務中、「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん」については、引用商標の指定役務と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の指定役務中、前記の役務については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

平成16年2月24日付けで上記取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は、妥当なものと認められるから、本件商標の指定役務中の第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん」については、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

しかしながら、本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務は、引用商標はじめ申立人が引用するその余の登録商標の指定役務と同一又は類似の役務とは認められず、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいい得ないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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