結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2003−90640(T2003−90640/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4690423号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成14年9月11日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,人工受精用精液」を指定商品として、同15年7月11日に設定登録されたものである。
(1)登録異議申立人第一工業製薬株式会社及び同久光製薬株式会社が引用する登録第4555230号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年4月13日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同14年3月29日に設定登録されたものである。
(2)そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「クレックス」の、引用商標は「フレックス」の各称呼を生ずるものである。そして、この「クレックス」の称呼と「フレックス」の称呼を対比するに、両称呼は、同音数からなり、第1音において「ク」と「フ」の相違があるのみで他の音を悉く共通にし、しかも、相違する「ク」と「フ」の音は、母音(u)を共通にする近似音であり、それに続く「レックス」の音が促音を伴い強く発音されることから、その差異が全体に及ぼす影響はわずかなものであって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは全体の音感、音調が近似し彼此相紛らわしいものである。
したがって、本件商標は、引用商標と称呼上類似する商標であり、また、その指定商品中の「薬剤」は、引用商標の指定商品と同一のものであるから、その指定商品中「薬剤」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録を取り消すべきものである。
本件に関し、審判長は、商標権者に対し、平成16年7月20日付けで、前記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。
そして、前記2の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標の指定商品中「薬剤」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。
また、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品は、引用商標に係る指定商品である「薬剤」とは、商品の品質、用途、取引系統等を異にする非類似の商品とみるのが相当である。したがって、本件登録異議の申立てに係る指定商品中の「薬剤」以外の指定商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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