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結論

敗訴(請求棄却)

商標「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯…」と「薬剤」の称呼の類似性(クレックス・フレックス)(第4条第1項第11号|審判異議2003−90640(T2003−90640/J7))

審判番号
異議2003−90640(T2003−90640/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯…」引用商標「薬剤」
争点(論点)
称呼の類似性(クレックス・フレックス)
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90640(T2003−90640/J7)・異議)は、本件商標「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯…」と引用商標「薬剤」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性(クレックス・フレックス)」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4690423号商標の指定商品中「薬剤」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4690423号商標の指定商品中「薬剤」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4690423号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成14年9月11日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,人工受精用精液」を指定商品として、同15年7月11日に設定登録されたものである。

2 取消理由通知(要旨)

(1)登録異議申立人第一工業製薬株式会社及び同久光製薬株式会社が引用する登録第4555230号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年4月13日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同14年3月29日に設定登録されたものである。

(2)そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「クレックス」の、引用商標は「フレックス」の各称呼を生ずるものである。そして、この「クレックス」の称呼と「フレックス」の称呼を対比するに、両称呼は、同音数からなり、第1音において「ク」と「フ」の相違があるのみで他の音を悉く共通にし、しかも、相違する「ク」と「フ」の音は、母音(u)を共通にする近似音であり、それに続く「レックス」の音が促音を伴い強く発音されることから、その差異が全体に及ぼす影響はわずかなものであって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは全体の音感、音調が近似し彼此相紛らわしいものである。

したがって、本件商標は、引用商標と称呼上類似する商標であり、また、その指定商品中の「薬剤」は、引用商標の指定商品と同一のものであるから、その指定商品中「薬剤」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録を取り消すべきものである。

3 当審の判断

本件に関し、審判長は、商標権者に対し、平成16年7月20日付けで、前記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。

そして、前記2の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標の指定商品中「薬剤」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

また、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品は、引用商標に係る指定商品である「薬剤」とは、商品の品質、用途、取引系統等を異にする非類似の商品とみるのが相当である。したがって、本件登録異議の申立てに係る指定商品中の「薬剤」以外の指定商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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