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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90615(T2003−90615/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4685946号商標の指定商品中第9類「携帯用電話機」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4685946号商標(以下「本件商標」という。)は、「マナーボタン」の片仮名文字と「MANNER BUTTON」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成14年11月11日に登録出願、第9類及び第12類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同15年6月27日に設定登録されたものである。

2 取消理由通知(要旨)

携帯用電話機が普及している今日において、電車内やコンサートホールなど公共性の高い場所においては、携帯用電話機をマナーモードに切り替えて使用すべきことは広く一般に周知されているといえるところ、本件登録異議申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第7号証によれば、マナーとして携帯用電話機に出られないときの機能(着信音消去、ボタン確認音消去、相手の用件の録音)として、携帯用電話機のモードを切り替えるボタンを「マナーボタン」と称していることが認められる。

そうとすれば、本件商標をその指定商品中第9類「携帯用電話機」について使用した場合、これに接した取引者、需要者は、これより容易にマナーモード切り替え用のボタンを表したものと理解するに止まり、商品の識別標識とは認識しないものというのが相当である。

したがって、本件商標の指定商品中第9類「携帯用電話機」についての登録は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件に関し、審判長は、商標権者に対し、平成16年7月12日付けで、前記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。

そして、前記2の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、結論掲記の指定商品について取り消すべきものである。

また、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものとすることはできないから、商標法第43条の3第4項の規定により、登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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