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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ANGELBLUE」と「レコード(音楽関連記録媒体物)」の論点抽出失敗(第4条第1項第15号|審判異議2003−90428(T2003−90428/J7))

審判番号
異議2003−90428(T2003−90428/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ANGELBLUE」引用商標「レコード(音楽関連記録媒体物)」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類・第9類・第16類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90428(T2003−90428/J7)・異議)は、本件商標「ANGELBLUE」と引用商標「レコード(音楽関連記録媒体物)」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。指定商品・役務は第3類・第9類・第16類・第28類に属します。特許庁は「登録第4665732号商標の指定商品中第9類「レコード、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4665732号商標の指定商品中第9類「レコード、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4665732号商標(以下「本件商標」という。)は、「ANGELBLUE」の文字を標準文字とし、第3類、第9類、第16類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

2.取消理由

登録異議申立人「イーエムアイ レコーズ リミテッド」(以下「申立人」という。)の提出に係る甲号各証によれば、「ANGEL」の文字と図形とを結合してなる登録第2138647号商標(以下「引用商標」という。)は、申立人に係る「レコード(音楽関連記録媒体物)」について永年使用されていて、その引用商標の図形部分と共に「ANGEL」の文字についても、本件商標の登録出願前すでに音楽関連業界の取引者、需要者の間に広く認識されている周知・著名商標と認められる。

しかして、本件商標は、前記のとおり、「ANGELBLUE」の文字を一連に表してなるところ、その構成中前半部に「ANGEL」の文字を含むものとなっていて、特に「ANGELBLUE」全体として特定の意味合いを有するものとはいい得ないものである。

そうすると、「レコード(音楽関連記録媒体物)」の商標として周知・著名であることからして、本件商標に接する取引者・需要者は、前半の「ANGEL」の文字部分に注意を惹かれ、強く印象づけられるものといえる。そして、本件商標は、その指定商品中にレコードその他の音楽関連記録媒体というべき「レコード、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を含むものである。

してみれば、本件商標をその指定商品中、第9類の「レコード、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、引用商標を連想・想起し、該商品が申立人又は申立人と何らかの関連を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の標記商品について、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものといわざるを得ない。

3.商標権者の意見

平成16年6月29日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は意見書を提出していない。

4.当審の判断

上記の取消理由は妥当なものであって、本件商標をその指定商品中、第9類の「レコード、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、引用商標を連想・想起し、当該商品が申立人又は申立人と何らかの関連を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものであり、本件商標の登録は、その指定商品中の上記商品について、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものといわざるを得ない

してみれば、上記指定商品についての商標登録は、この取消理由により、取消すべきものである。また、異議申立てに係るその余の指定商品についての登録は、本件登録異議の申立ての理由及び証拠を検討したが、取り消すべき理由を見出せないから、これを維持すべきものとする。

よって、商標法第43条の3第2項及び同第4項により、結論のとおり決定する。

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