結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2003−90428(T2003−90428/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第4665732号商標(以下「本件商標」という。)は、「ANGELBLUE」の文字を標準文字とし、第3類、第9類、第16類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
2.取消理由
登録異議申立人「イーエムアイ レコーズ リミテッド」(以下「申立人」という。)の提出に係る甲号各証によれば、「ANGEL」の文字と図形とを結合してなる登録第2138647号商標(以下「引用商標」という。)は、申立人に係る「レコード(音楽関連記録媒体物)」について永年使用されていて、その引用商標の図形部分と共に「ANGEL」の文字についても、本件商標の登録出願前すでに音楽関連業界の取引者、需要者の間に広く認識されている周知・著名商標と認められる。
しかして、本件商標は、前記のとおり、「ANGELBLUE」の文字を一連に表してなるところ、その構成中前半部に「ANGEL」の文字を含むものとなっていて、特に「ANGELBLUE」全体として特定の意味合いを有するものとはいい得ないものである。
そうすると、「レコード(音楽関連記録媒体物)」の商標として周知・著名であることからして、本件商標に接する取引者・需要者は、前半の「ANGEL」の文字部分に注意を惹かれ、強く印象づけられるものといえる。そして、本件商標は、その指定商品中にレコードその他の音楽関連記録媒体というべき「レコード、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を含むものである。
してみれば、本件商標をその指定商品中、第9類の「レコード、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、引用商標を連想・想起し、該商品が申立人又は申立人と何らかの関連を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の標記商品について、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものといわざるを得ない。
3.商標権者の意見
平成16年6月29日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は意見書を提出していない。
4.当審の判断
上記の取消理由は妥当なものであって、本件商標をその指定商品中、第9類の「レコード、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、引用商標を連想・想起し、当該商品が申立人又は申立人と何らかの関連を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものであり、本件商標の登録は、その指定商品中の上記商品について、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものといわざるを得ない
してみれば、上記指定商品についての商標登録は、この取消理由により、取消すべきものである。また、異議申立てに係るその余の指定商品についての登録は、本件登録異議の申立ての理由及び証拠を検討したが、取り消すべき理由を見出せないから、これを維持すべきものとする。
よって、商標法第43条の3第2項及び同第4項により、結論のとおり決定する。
Next Action
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