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Trademark Appeal Case

略称の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90752(T2003−90752/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4701997号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4701997号商標(以下「本件商標」という。)は、「ナマスパ」の片仮名文字を標準文字とし、平成15年1月28日に登録出願、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、平成15年8月15日に設定登録されたものである。

2.通知した取消理由の要旨

登録異議申立人の提出に係る甲第2号証ないし同第4号証(枝番を含む。)によれば、本件商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、「スープスパゲティ」を「スープスパ」、「ミートソーススパゲティ」を「ミートスパ」、「たらこスパゲティ」を「たらこ(タラコ)スパ」の如く「スパゲティ」を単に「スパ」と略称し普通一般に使用されている事実が認められる。

さらに、甲第9号証ないし同第17号証によれば、「生のスパゲティー」を「生スパ」と略称し、普通一般に使用されている事実が認められる。

そこで、本件商標をみると、本件商標は、「ナマスパ」の文字よりなるところ、前記の実情よりすれば、本件商標は「生スパ」の文字を片仮名文字で「ナマスパ」と表示したものと認識、理解されるに止まるものというのが相当である。

してみると、本件商標は、その指定商品中「生のスパゲティー」に使用するときは、該商品の、加工状態、品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

また、本件商標を「生のスパゲテイー」以外の商品に使用するときは、恰も該商品であるかの如く、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

3.当審の判断

平成16年6月29日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標登録は、この取消理由によって取り消されるべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項に基づき、結論のとおり決定する。

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