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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CLONE DEV GRU」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2004−90046(T2004−90046/J7))

審判番号
異議2004−90046(T2004−90046/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CLONE DEV GRU」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90046(T2004−90046/J7)・異議)は、本件商標「CLONE DEV GRU」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4719896号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4719896号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4719896号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年11月5日に登録出願され、「CLONE DEV GRU」の欧文字と「クローンディベロップメントグループ」の片仮名文字とを上下2段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月24日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、平成7年12月20日に登録出願(優先権主張 イタリア共和国 出願日1995年10月27日)され、「CLONE」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録された登録第4283094号商標及び平成13年(2001年)9月14日に登録出願(優先権主張 イタリア共和国)され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する国際登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年(2002年)3月5日に国際登録された登録第780973号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と称呼上類似し、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3.当審の判断

本件商標は、前記したとおり欧文字と片仮名文字とを併記してなるところ、その構成中、の下段の片仮名文字部分は、同書、同大、等間隔に一連に表示されていて、上段に書された欧文字部分の読みを特定したものと理解し得るものである。

そして、他に、かかる構成の本件商標より「CLONE」及び「クローン」の文字部分のみを分離・抽出して称呼、観念しなければならない格別の理由は見出せないものであるから、やや冗長であるとしても、全体の構成文字に相応して「クローンディベロップメントグループ」の称呼のみを生ずる、ある種のグループ名を認識させるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるから、それぞれの構成文字に相応して、「クローン」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「クローンディベロップメントグループ」の称呼と引用商標より生ずる「クローン」の両称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、両称呼は明確に聴別し得るものである。

また、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念については、本件商標は、上記のとおり認識されるといえるものであるから、引用商標と類似するものとは認められない。

したがって、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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