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結論

敗訴(請求棄却)

商標「LIQUID PRISMS」と「PRISM」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2004−90072(T2004−90072/J7))

審判番号
異議2004−90072(T2004−90072/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LIQUID PRISMS」引用商標「PRISM」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90072(T2004−90072/J7)・異議)は、本件商標「LIQUID PRISMS」と引用商標「PRISM」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4723385号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4723385号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4723385号商標(以下「本件商標」という。)は、「LIQUID PRISMS」の文字を横書きしてなり、平成15年2月26日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成15年10月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その構成中、前半部の「LIQUID」の文字が「せっけん類,化粧品」の品質、形状を表示するにすぎないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められる後半部の「PRISMS」の文字より「プリズムス」(プリズム)の称呼、観念を生ずるといい得る。

そうとすると、本件商標は、「プリズム」(プリズム)の称呼、観念を生ずること明らかな登録第1563923号商標(以下「引用商標」という。)とは、「ブリズムス」と「プリズム」の称呼及び「プリズム」の観念において類似する商標といわなければならない。

また、両者の指定商品は、「せっけん類,化粧品」を包含する。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「せっけん類,化粧品」については、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してなされたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、「LIQUID PRISMS」の文字を横書きしてなるところ、この文字は、同じ書体、同じ大きさの文字で一体的に表されており、そのため、全体がひとまとまりの文字商標として看取されやすいものといえる。

そして、本件商標は、「LIQUID」と「PRISMS」の2語からなることは明らかであるが、その「LIQUID」が本件商標に係る指定商品の品質、形状を表示する文字として直ちに認識されるものとは認め難く、特段の理由がない限り、むしろ、前記2語を組み合わせた一種の造語として取引者、需要者に認識され、「リキッドプリズムズ」とのみ称呼されるものとみるのが相当である。

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標中の「LIQUID」の文字が「せっけん類,化粧品」の品質、形状を表示するにすぎないものとする根拠として、「ヘアリキッド」「リキッドファンデーション」「リキッドアイライナー」及び「リキッドソープ」を例示するが、これらは、「リキッド(liquid、LIQUID)」と化粧品などの使用部位又は種類(普通名称)を表す「ヘア」「ファンデーション」「アイライナー」などの語が組み合わされ、全体として化粧品などの種類(普通名称)を表す語となっているものであり、本件商標のように「LIQUID」と識別力のある「PRISMS」の語の組み合わせからなるものでないから、本件商標中の「LIQUID」の文字が直ちに商品の品質、形状を表示する文字として認識されるものとすべき根拠とすることはできない。

一方、引用商標は、別掲に示すとおり「プリズム」及び「PRISM」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和53年2月24日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和58年1月28日に設定登録、平成15年6月18日付けで、その商品の区分及び指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする書換の登録がされたものであり、「プリズム」と称呼され、「プリズム」を観念させるものと認められる。

さらに、申立人は、引用商標について、その周知又は著名性を主張立証するものでもないから、本件商標は、その「PRISMS」の文字部分より周知又は著名商標を想起・連想して取引者、需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとするような特段の理由もないものと認める。

そうすると、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに紛らわしいところのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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