Trademark Appeal Case
「ガッショウ」と「ガス」の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90081(T2004−90081/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4724542号商標(以下「本件商標」という。)は、「合掌」の漢字を標準文字で表してなり、平成15年5月20日に登録出願され、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年11月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人の引用する登録第4753526号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2002年9月23日に域内市場における調和のための官庁においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年3月11日に登録出願され、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第28類、第32類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年3月5日に設定登録されたものである。
(2)商標法第8条第1項について
本件商標からは「ガッショウ」の称呼を生じ、引用商標からは「ガス」の称呼を生ずるものである。してみれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、相紛らわしいものとなり、本件商標は引用商標に称呼上類似するものであり、両商標の指定商品も互いに抵触する。
したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、「ガッショウ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、図形部分から何らかの称呼を生じ文字部分に影響を与えるものとも認められないから、白抜きに書された「GAS」の欧文字に相応して、「ガス」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、この両称呼を比較するに、両者は、語頭の「ガ」の音を共通にするとしても、その他の音を全て異にするものであり、相違する音構成の差、各音の音質の差により、称呼上十分区別し得るものである。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は見出せない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。
よって、本件商標の登録は、商標法第8条第1の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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