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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90111(T2004−90111/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4727187号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4727187号商標(以下「本件商標」という。)は、「Dr.AIR SHOWER」の文字を横書きしてなり、平成14年11月11日に登録出願され、第11類「エアーシャワー装置を有する乾燥装置」を指定商品として平成15年11月21日に設定登録されたものである。

2 引用商標

本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして登録異議申立人が引用する登録第4414887号商標は、「DR.AIR TOWEL」の文字を横書きしてなり、平成11年9月20日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成12年9月8日に設定登録されたものである。同じく登録第4550188号商標は、「DOCTOR」の文字を標準文字により表してなり、平成9年12月5日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成14年3月8日に設定登録されたものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本件商標は、「Dr.AIR SHOWER」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「AIR SHOWER」の文字が「クリーンルームの出入り口等に設置されて入室者に付着している塵芥をジェットエアーで吹き飛ばしクリーンルーム内に持ち込ませないようにする装置」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ドクターエアーシャワー」の称呼のみを生ずる造語よりなるものと判断するのが相当である。

そうすると、本件商標より「ドクターエアー」又は「ドクター」の称呼及び「ドクター」の観念をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するとして、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとする本件登録異議の申立ては、理由のないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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