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Trademark Appeal Case

商標の称呼・観念・外観の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90114(T2004−90114/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4727222号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4727222号商標(以下「本件商標」という。)は、「VERICIS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年7月11日に登録出願、第9類「画像処理装置,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成15年11月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲(1)に表示した構成よりなる登録第4084095号商標、登録第4111655号商標、第4111656号商標及び登録第4111657号商標(以下、これらを合わせて「引用商標1」という。)と称呼、観念において類似するものであり、出所の混同を生ずるおそれのあるものである。

(2)商標法第8条第1項について

本件商標は、本件商標の先願に係る「VERISIGN」の欧文字を標準文字とする登録第4781329号(以下「引用商標2」という。)及び別掲(2)に表示した構成よりなる登録第4781330号商標(以下「引用商標3」という。)と称呼、観念において類似するものであり、出所の混同を生ずるおそれのあるものである。

(3)商標法第4条第1項第10号又は同第15号について

本件商標は、申立人が「電子計算機用プログラム、ネットワーク上の電子認証・支払処理」について使用する周知・著名な商標「VeriSign」と称呼、観念において類似するものであり、出所の混同を生ずるおそれのあるものである。

(4)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、申立人の世界的に周知・著名な商標「VeriSign」と類似する商標を冒用し、申立人の商標価値を希釈化するなどの不正の目的をもって出願されたものである。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同法第8条第1項、同法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項について

本件商標は、「VERICIS」の文字に相応し「ベルシス」の称呼を生ずるものと認められるものである。

他方、引用商標1は、別掲(1)に表示したとおり、いずれも、語頭の「V」を図案化しているが「VeriSign」の域を脱し得ない文字と「ベリサイン」の文字を併記してなるものであるから、その構成文字に相応し「ベリサイン」の称呼を生ずるものである。

また、引用商標2は、「VERISIGN」の文字に相応し「ベリサイン」の称呼を生じ、引用商標3は、語頭の「V」を図案化しているが、「VeriSign」の文字の域を脱し得ないものであるから、該文字に相応して「ベリサイン」称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標より生ずる「ベリシス」の称呼と引用各商標より生ずる「ベリサイン」の称呼とは、前半部において、「ベリ」の音を共通にするとしても、後半部において「シス」と「サイン」の音の明らかな差異を有するものであるから、両称呼は、それぞれ一連に称呼するとしも、互いに聴別し得るものである。また、本件商標は、特定の意味を有しない造語よりなるものと認められるものであるから、観念において比較することはてきない。そして、本件商標と引用各商標とは、外観上も区別し得る差異を有するものである。

そうしてみると、本件商標と引用各商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標というべきである。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

本件商標は、申立人が周知・著名な商標であると主張する「VeriSign」とは上記(1)のとおり、非類似の商標であり、別異の商標と認識、理解されるばかりでく、申立人は、商標の使用事実を何ら提出していない。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品に使用するとしても、申立人の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について、誤認、混同を生ずるおそれのあるものということはできない。

(3)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、申立人が周知・著名な商標であると主張する「VeriSign」とは上記(1)のとおり、非類似の商標であり、別異の商標と認識、理解されるものであって、申立人の商標を冒用し、申立人の商標価値を希釈化する不正の目的をもって登録出願されたものとする根拠は何ら見あたらない。

(4)結語

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号、同第19号及び同法第8条第1項に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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