Trademark Appeal Case
称呼「ジ」と「ビ」の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90175(T2004−90175/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4736097号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年10月23日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年12月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第412924号商標(以下「引用商標」という。)は、「レビオ」の片仮名文字を縦書きしてなり、昭和26年1月25日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同27年6月24日に設定登録され、その後、指定商品の書換登録により、第5類を商品区分とする商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっているものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は「レジオ」の称呼も生じ、引用商標からは「レビオ」の称呼が生じる。
両称呼は、ともに同数音の称呼からなり、相違する1音が母音「イ」を共通にするため、両者は称呼において類似することは明らかである。
なお、商願昭56−91946号「レジオフレッシュ」に対する異議申立事件においても、「レジオ」と「レビオ」が称呼において類似であるとの認定がなされている(甲第3号証)。
以上のとおり、両商標は称呼において類似する商標であり、その指定商品においても抵触するものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおりの構成からなるところ、その構成中の「LEGIO」と「JO KIN」の欧文字は二段に書されているとはいえ、全体としてまとまりよく一体的に表されており、しかも、「LEGIO」と「JO KIN」の文字の間には、小さな文字ではあるが「レジオ ジョキン」の片仮名文字も併記されている。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字から「レジオジョキン」の称呼を生ずるものではあるが、申立人が主張しているように、「JO KIN」の文字が「除菌剤」を表しているものと理解したうえ、「LEGIO」の文字部分のみを捉え、「レジオ」の称呼をもって取引に供される場合のあることも一概に否定することはできない。
一方、引用商標は、上記のとおりの構成からなるものであるから、該構成文字に相応して「レビオ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標から生ずる「レジオ」の称呼と引用商標から生ずる「レビオ」の称呼とを比較するに、両称呼は、第2音目において「ジ」と「ビ」の音の差異を有するものである。しかして、「ジ」の音は、有声摩擦子音(z)と母音(i)との結合した音であるのに対して、「ビ」の音は、有声子音(b)と母音(i)との結合した音であって、いずれも、濁音として明瞭に発音され、聴取され得る音である。
そうとすれば、この両音は、調音の方法を異にし、音質を明らかに異にするものであって、いずれも明瞭に聴取し得るものであるから、この両音の差異は、中間部分における差異とはいえ、3音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、本件商標と引用商標とは、その全体の外観において顕著な差異があるばかりでなく、「LEGIO」と「レビオ」の文字部分とを比較しても、欧文字と片仮名文字との顕著な差異を有するものであり、その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は見出せない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。
なお、申立人は、審査における異議決定例を挙げているが、本件商標とは商標の構成を異にするばかりでなく、そもそも、商標の類否の判断は、各商標につき個別に、外観等をも含めて総合的に判断されるべき性質のものであるから、申立人が主張するような事例があるからといって、本件商標と引用商標との類否の判断を左右することにはならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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