Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90785(T2003−90785/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4705730号商標(以下、「本件商標」という。)は、「JSkyパック」の文字を標準文字により書してなり、平成14年12月13日に登録出願、第9類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年8月29日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであるところ、商標登録原簿記載のとおりの類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、現に有効に存続している以下の構成よりなる(1)ないし(18)の登録商標と、「スカイパック」又は「スカイ」の称呼を共通にし、その指定商品及び指定役務も同一又は類似のものであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
(1)登録第929850号商標は、「スカイパック」の片仮名文字と「SKYPACK」との欧文字よりなるものである。
(2)登録第708870号商標は、「スカイー」の片仮名文字と「SUKAI」との欧文字よりなるものである。
(3)登録第742318号商標は、別掲1のとおりの構成よりなるものである。
(4)登録第761026号商標は、別掲1のとおりの構成よりなるものである。
(5)登録第1968742号の1商標は、別掲2のとおりの構成よりなるものである。
(6)登録第2483920号商標は、「SKY」との欧文字と「スカイ」の片仮名文字よりなるものである。
(7)登録第2033828号商標は、別掲3のとおりの構成よりなるものである。
(8)登録第3264390号商標は、「SKYE」の欧文字よりなるものである。
(9)登録第4145592号商標は、「SKY」との欧文字と「スカイ」の片仮名文字よりなるものである。
(10)登録第4279088号商標は、別掲4のとおりの構成よりなるものである。
(11)登録第4407118号商標は、別掲5のとおりの構成よりなるものである。
(12)登録第4457135号商標は、「SKYE」の欧文字で標準文字で表してなるものである。
(13)登録第4146017号商標は、「SkyPak」の欧文字よりなる。
(14)登録第3250355号商標は、「SKY」の欧文字よりなるものである。
(15)登録第4209825号商標は、「SKY」の欧文字標準文字で表してなるものである。
(16)登録第3169507号商標は、「SKY」の欧文字と「スカイ」との片仮名文字よりなるものである。
(17)登録第4661237号商標は、「スカイリアルスコープ」の片仮名文字と「SKY REAL SCOPE」の欧文字よりなるものである。
(18)登録第4666263号商標は、「スカイアラートセンサー」の片仮名文字と「SKY ALERT SENSOR」の欧文字とよりなるものである。
(以下、これらの登録商標を一括して「引用商標」という。)
3 当審の判断
本件商標は、前記1のとおり「JSkyパック」の文字よりなるところ、その構成は、欧文字と片仮名文字の異なった文字よりなるものであるが、外観上、標準文字でまとまりよく一体に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ジェイスカイパック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本件商標中の「J」が「商品の記号・符号」を、「Sky」が「空」を、そして「パック」が「包み、袋」等の意を有する欧文字または、外来語であるとしても、かかる構成にある本件商標は、欧文字部分、または、表された文字部分全体をもって表された一種の造語よりなるものと認識し把握されるというが相当である。
そうすると、本件商標は、該構成文字に相応して「ジェイスカイパック」の一連の称呼を生ずるほか、構成文字中の「JSky」の欧文字部分に相応して「ジェイスカイ」の称呼を生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「スカイパック」又は「スカイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、これを採用することができない。
また、外観上についてみても、本件商標及び引用商標の構成前記のとおりであるから区別し得るものであり、観念上についてみても、本件商標は、造語といえるものであるから、引用商標がそれぞれ一定の意味合いを有するとしても観念において相紛れるおそれはないい得るものである。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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