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結論

敗訴(請求棄却)

商標「つや出し剤,せっけん類」と「ポリマーコート」の引用商標の拒絶確定(第4条第1項第11号|審判異議2001−90537(T2001−90537/J7))

審判番号
異議2001−90537(T2001−90537/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「つや出し剤,せっけん類」引用商標「ポリマーコート」
争点(論点)
引用商標の拒絶確定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90537(T2001−90537/J7)・異議)は、本件商標「つや出し剤,せっけん類」と引用商標「ポリマーコート」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の拒絶確定」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4467141号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4467141号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4467141号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年2月17日に登録出願、第3類「つや出し剤,せっけん類」を指定商品として、同13年4月13日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する2000年商標登録願第10901号(以下「引用商標」という。)は、「ポリマーコート」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類「自動車用つや出し剤」を指定商品として、平成12年2月10日に登録出願されたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要旨

本件商標は、引用商標と同一又は類似であり、引用商標が登録されれば商標法第4条第1項第11号に該当するから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものである。

4 当審の判断

申立人は、「本件商標は、引用商標が登録されれば商標法第4条第1項第11号に該当するから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。」旨主張して、引用商標を引用している。

そこで、引用商標について、職権をもって調査するに、引用商標は、平成13年6月8日付けで拒絶査定がなされ、その後、拒絶査定不服審判(不服2001ー12443)事件として係属していたが、該審判は、同16年9月28日付けで「不成立」の審決が確定し、同時に拒絶査定が確定した。

してみれば、申立人の引用する引用商標は、商標法第8条第3項の規定により、初めからなかったものとみなされる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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