Trademark Appeal Case
引用商標の拒絶確定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90537(T2001−90537/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4467141号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年2月17日に登録出願、第3類「つや出し剤,せっけん類」を指定商品として、同13年4月13日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する2000年商標登録願第10901号(以下「引用商標」という。)は、「ポリマーコート」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類「自動車用つや出し剤」を指定商品として、平成12年2月10日に登録出願されたものである。
3 登録異議の申立ての理由の要旨
本件商標は、引用商標と同一又は類似であり、引用商標が登録されれば商標法第4条第1項第11号に該当するから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものである。
4 当審の判断
申立人は、「本件商標は、引用商標が登録されれば商標法第4条第1項第11号に該当するから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきである。」旨主張して、引用商標を引用している。
そこで、引用商標について、職権をもって調査するに、引用商標は、平成13年6月8日付けで拒絶査定がなされ、その後、拒絶査定不服審判(不服2001ー12443)事件として係属していたが、該審判は、同16年9月28日付けで「不成立」の審決が確定し、同時に拒絶査定が確定した。
してみれば、申立人の引用する引用商標は、商標法第8条第3項の規定により、初めからなかったものとみなされる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。