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Trademark Appeal Case

引用商標の周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90399(T2003−90399/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4660695号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4660695号商標(以下「本件商標」という。)は、「mesonie」の文字を横書きしてなり、平成14年5月13日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年4月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、その出願前に少なくとも韓国において周知著名となっていた「MESONIE」、「mesonie」、「Mesonie」又は後掲のとおりの構成よりなる申立人商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)の剽窃行為により出願、登録されたものであるので、公正な競業秩序を害し、国際信義に悖る商標であり、対外的に著しく我が国の信頼を損なうことは明らかであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

(2)本件商標は、少なくとも韓国の需要者の間に広く認識されていた引用商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものであるから、同法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第7号について

申立人の提出に係る証拠を検討したが、韓国内において引用商標の使用の事実は認められるとしても、引用商標が本件商標の登録出願時には韓国においても、申立人の業務に係る商品「化粧品」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められない。

また、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、さらに、引用商標が広く認識されていたものとは認められないから、本件商標をその指定商品について使用することが公正な競業秩序を害し、国際信義に反するものとは認められない。

(2)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、上記のとおり、引用商標が広く認識されていたものとは認められないものであるから、不正の目的をもって本件商標を使用するものとはいい得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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