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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90778(T2003−90778/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4709371号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4709371号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年12月20日に登録出願され、「エスティーム」の文字と「ESTHEEM」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年10月29日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月23日に設定登録された登録第4455730号商標及び同じく別掲のとおりの構成よりなり、平成13年12月10日に登録出願され、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月22日に設定登録された登録第4622229号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記したとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して、「エスティーム」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、語頭と末尾の「E」の文字を他の文字より大きく表してなるが、その綴りは「ESTIME」の文字よりなることは容易に看取し得るものであり、特定の意味合いを有しない造語よりなるものと判断するのが相当である。

そして、その構成中「TIME」の欧文字が、我が国において「タイム」の発音を以て「時、時間」等の意味を有する英語として極めて親しまれていることからすれば、引用商標全体からは自然に「エスタイム」の称呼のみを生ずるものというべきである。

しかして、本件商標より生ずる「エスティーム」の称呼と引用商標より生ずる「エスタイム」の両称呼は、共に比較的短い5音構成にあって、その第3音と第4音において前者が長音を伴う「ティー」で間延びしたように発音されるのに対し、後者は「タイ」で全体が一音づつ区切ったように発音されるといえるものであるから、ぞれぞれを一連に称呼した場合には、この差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両者の音調音感は明らかに異なり、称呼上、十分に聴別し得るものである。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観においては明らかに区別し得るものであり、さらに、観念においては、共に造語と認められるから、比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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